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金の貸し借りの時効
おはようございます。 何度か質問させていただいているのですが… 友達にお金を貸しています。まだ10万ぐらいなら「こんな人もいるんだ」と諦めることができるのですが、150万を超えているのでそうもいきません。 と言っても借用書がなくて…これじゃまずいと思い内容証明郵便を送りました。それを確かに受け取ったという書類はあります。 そこでなのですが、相手は7月の末まで支払を待ってくれと言うんです。最後に貸したのは9月の初めなのですが、初めて大きな額を貸したのが8月1日なのです。 7月の末というと、ちょうど1年経つぐらいだなと思い…まさか時効を待ってるんじゃないかと思ったのです。(もしそこで払ってもらえない場合は支払督促や調停での話し合いにもっていきたいと思っています。) 個人の貸し借りの場合、時効はどのぐらいの期間なのですか? もしその時効を過ぎてしまった場合、催促する事は諦めなければなりませんか?
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- fire_bird
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今からでも借用証作って相手にハンコ押してもらってください。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
個人の借金の時効は10年です。1年で時効というのは飲み屋のツケのようなものの場合です。 借用書がなくとも振り込み明細のようなものはありますか。 単純に10年たてば時効成立というものでもありません。「時効の中断」とうことがあります。 よく調べてあきらめないでください。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
>支払督促や調停での話し合いにもっていきたいと思っています。) できないのでは。第一、証拠とするものがあるんですか? 借りた本人が借りていません、うそでしょとシラを切ったら成立しません。 疑問に思いながらなんで貸したのか、理解できません。 前の借金を返してくれないのに、また貸したの? 時効?証拠となるものがあればの話です。 内容証明?受け取っただけでしょ。払いますという意思表示の書類送り返してきましたか。口頭だけではだめです。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)