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貸したお金を取り戻したい

平成12年6月.7月.8月.9月.10月に合計155万円を知人に貸しています。借用書は交わしていませんが、本人の銀行口座へ振り込んでいます。返金を催促したところ、相手が弁護士と相談し、「金銭の授受は認められるが、金銭の返還の合意はなかった。」と言ってきました。借用書を交わさなかった自分が悪いのは良く解っているのですが、今となっては取り戻すことは難しいでしょうか。

みんなの回答

noname#257326
noname#257326
回答No.2

一般商事債権の消滅時効期間は、支払期日の翌日から起算して5年ですが、一般民事債権の場合は10年のはずです。 相手は借りたのではなく、貰ったんだと主張しているようですが、1年間に155万円ならば贈与税を納めなければならないはず。納税していなければ、借金だと認識していたと言う証拠になるかもしれません。7年前の他人の納税記録を入手できるかどうかはわからないのですが。 難しいとは思いますが、弁護士に相談してみては。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

借用書を取り交わしていない場合に、一番多く発生する事案の一つです。貸したあとに、何回と無く返金の請求を書面においてでも、なされていましたか。それも行なっていなくて今回が初めての場合には、既に民法による時効(最終返金要求から5年)が成立していると言われたとしても何も反論も出来ません。相手弁護士が言っていることを翻せるための証明できるものが必須となります。それが準備できなければ、金額を問わず返金は難しいでしょう。

ca-no-n
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。これまで本人へは3回返金の要請をしています。残念ながら書面ではありませんが、その時の会話を録音しています。会話の中にで相手側は今はお金がないけど必ず返金すと言っています。