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戦没者遺族に対する特別弔慰金について

父の実兄が戦死をしています。 未婚で戦死したため子供はいません。 父母もかなり以前に他界しています。 残っているのは、嫁いでいる姉と私の父である弟の二人だけです。この場合 長子である姉に権利があるのでしょうか?それとも二人ともが受け取れるのでしょうか?現金でなく国債で支給なので、どうなるのでしょうか?どなたかご存知の方 教えてください。

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  • o24hit
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回答No.2

 早速のお礼恐縮です。  >初回からだとかなりの金額の国債がでたのでしょうか?それが知りたいです  今回の弔慰金は、終戦60周年の機会をとらえ、戦没者等の遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため支給されものです。  制度としましては、戦後20年目の節目の昭和40年に発足し10年ごとに支給されています。なお、昭和60年、平成6年に支給額が増額されています。  今回が、通算で第八回目の弔慰金の支給になります。 (過去の経過) 第1回…額面3万円 第2回…額面20万円 第4回…額面30万円  第6回…額面40万円 (飛んでいる回は、基準を満たさない方ための救済措置として交付されていますので、1、2、4、6回の対象者には支給されていません。) (根拠法)  ちなみに根拠法は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」(昭和40年法律第100号)です。 http://www.houko.com/00/01/S40/100.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/100.HTM

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。行政に携わる者です。  戦没者のご兄弟は、請求者としては同順位になりますから、どちらから請求されても結構ですが、両方から請求する事は出来ません。同順位者が複数人いる場合は、代表者が請求人となり、その他の権利者から同意書をもらう必要があります。  「特別弔慰金請求同意書」と言います。  あくまでも代表者ですから、後の分配は、ご兄弟で決めることになりますね。国債を貰っていない方に、貰った方が現金を渡すとかですね。

keisyouatu
質問者

お礼

お答え有難うございます。 今まで姉が年上のほうが優先順位が高いと言って一人で受け取り続けました。40年以上前から、この二人しか兄弟はいませんでした。 初回からだとかなりの金額の国債がでたのでしょうか?それが知りたいです

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