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時間外労働
1日10時間勤務で1週間では4日出れば3日休みにします。 この場合、時間外労働は発生するのでしょうか?
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#1の方の回答を補足させていただきますと、労働基準法の原則は、労働時間は週40時間、1日8時間となっています(第32条)。ただ、例えばある日1時間だけ長く働いてもらうかわりに別の日1時間早く帰ってもらおうとする場合、その週の総労働時間が40時間を超えていない場合、1時間超えた部分(1日9時間働かせた日の1時間)を時間外労働としないための手法として、「変形労働時間制」という制度が労働基準法に設けられています。 1.1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2)…1箇月以内の一定の期間を区切り、その期間の総労働時間が法定労働時間を超えないようにする制度。具体的には、1箇月が31日あるような月の場合、法定労働時間の最大値は177.1時間になります((31÷7)×40)。この数値を超えないように労働時間を割り振ることになります。ただし、この場合でも休日の規定(第35条)は適用され、週1回又は4週4日設ける必要があります。また、就業規則がある事業場においてはこの制度を就業規則に盛り込む必要があります。 2.1年単位の変形労働時間制(第32条の4)…具体的には1箇月を超え1年以内の一定の時間を区切り、その期間の総労働時間が法定労働時間を超えないようにする制度。計算方法は1と同じです。ただし、計算期間が長いため、1日の最長労働時間が10時間と制限されているなど、いくつかの制限があります。また、この制度は就業規則に盛り込むだけでは足りず、労使協定を締結してその内容を労働基準監督署に届け出る必要があります。 3.1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)…現在では常時30人未満の労働者を使用する旅館業にしか適用されていませんが、直前にならないとシフトがわからないような場合には、事前に労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、直前に労働時間を割り振り、週労働時間を40時間以内に収めることで、1日の労働時間が8時間をオーバーしても時間外労働と取り扱わない制度です。 以上、労働基準法には3種類の変形労働時間制が規定されています。いずれにしても労働基準監督署への届出が必要になりますから(就業規則の制定・変更も届出が必要になります)、一度労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。
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- nymmkr1233
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こんばんは。 法定労働時間が1日8時間ですので、時間外労働が発生すると思います。時間外労働発生回避には、1ヶ月単位の変形労働時間制などを、利用されるといいでしょう。
お礼
NO.1、NO.2の方、ご返答、どうもありがとうございました。早速今日、監督署の方に行ってみようと思います。 丁寧なご回答、本当にありがとうございました。