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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経費について)

経費について教えて頂きたいです

このQ&Aのポイント
  • 個人事業から法人化するための経費について教えてください。
  • 個人事業の建設業許可申請にかかった行政書士費用は、個人事業での経理になるのでしょうか?
  • 行政書士費用と建設業許可申請の実費分の勘定科目は何になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

個人で行政書士に報酬を払ったときから、法人なりをしたときまでの間に、12月31日が経過してますか。 1 していない。  すべて法人の設立前の開業費用でよいと思います。 2 してる。  まずは個人事業としての決算をし、そこで行政書士への報酬は「前払金」として処理しておきます。  貸借対照表上は資産計上されます。  個人事業資産の法人への譲渡の際に前払金を評価して譲渡代金えお決定します。  前払金は債権ですので、金額そのままで評価してよいでしょう。 基本的に、個人事業を廃業し、資産を法人に現物出資するないり無償譲渡するか売却して法人の開始時の資産を形成させます。 12月31日を経過する時点では単純に法人の開業準備をしていたという考え方もあるでしょうが、ご質問1にあるように「既に個人事業をしてる」のですから、まずは個人事業から資金がでてるとして処理するのが正しいと思います。 12月31日を経過してないうちは、個人の決算確定未済ですので、すべての出金はポケットマネーからの立替金で、法人の創立費、開業費とすればよいと存じます。 この場合は個人事業の経費には当然なりません。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

経理処理や必要経費算入については、あなた自身の判断がまずは優先されます。 ただ、後の税務調査などを考えたり、正しい納税のためなどでも判断することでしょう。 個人事業時代の支払であっても、依頼内容(契約)が変わったわけですし、許可対象が法人となっているわけですから、個人事業の経費とすべきではないでしょうね。 個人事業の資金から支出しているのであれば、事業主貸などで処理することなどで、経費に算入しないようにしましょう。 法人では、事業主による立替や借入での経費処理となることでしょう。 開業前の支払いですし、許可は何年も有効なものですから、繰延資産での計上でよいのではないですかね。開業費などで計上し、償却手続きで経費算入するとよいと思います。

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