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NHK受信料の法的根拠とは?

先日ニュースで来年からNHKの受信料を支払わない 場合、督促の上、簡易裁判所より請求されると報道が ありましたがこの場合の法的な根拠とは何なのでしょ うか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 私の理解としては、契約しているけど払っていない人へ対してでは?と考えます。  つまり、契約通り支払いなさい です。  未契約者に対して、強制契約・支払い命令 が現行で可能か?は思いつきません。

e-marimo
質問者

お礼

テレビを持ってるだけで契約となるのか、NHKと書面を交わして契約とするのか、その未払いへの支払命令を下す裁判所の強制手段がどこまでできるか等まだまだわからないとこがありますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#48234
noname#48234
回答No.5

放送法第32条1項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html →契約をしなければならない 日本放送協会放送受信規約第5条 http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_02.html →支払わなければならない 同 12条 →単なる不払いが「支払いについて不正があったとき」に当たるのか。 民法・・・債務不履行関係 あたりではないかと思います。

e-marimo
質問者

お礼

日本放送協会放送受信規約ってあるんですね。前文みたいなものに「放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は,次の条項によるものとする。」とあってその契約内容がこれって事ですね。これだと家にテレビを設置した日から支払い義務が発生すると書かれてますがやはりそれはNHKと契約してからと読めます。契約してない人への対応をどうするかがこれからの焦点な気がしますね。 ありがとうございました。

noname#32357
noname#32357
回答No.4

放送法 第二章 日本放送協会 (受信契約及び受信料) 第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
e-marimo
質問者

お礼

やはり32条1項2項の文面ですよね。法律家でもないので斜め読みですが、どうもテレビを買っただけなら受信料の支払い義務が発生せず後日NHKと契約しなさいと読めます。 そこから受信料が発生するとなると契約履行義務が生じるということなのかなと。 そうすると契約してない人に裁判所から支払い命令を受ける前に強制契約締結命令みたいなものが来るということですね。 しかし昭和25年施行の法律ですか・・・ ありがとうございました。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 このあたりでしょうか。 http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php  ただ、人によって法解釈はいろいろあるようで、法律では「契約しなければならない」とはなっているが「支払わなければならない」とは謳っていない、とかいっている人もいるみたいです。  こうなると、屁理屈の応酬にしか見えないです。  まぁ、法律ってそういうもんですが。

e-marimo
質問者

お礼

契約不履行による損害賠償請求が一番根拠としてあってそうな感じがしますね。 ただ契約してから発生すると思われますがその契約がテレビを買った瞬間なのかNHKと書面などで交わしてからなのかが現状微妙なような気がしますね。 買った瞬間に発生するなら販売店にNHKの職員がいてもおかしくない感じはします。考え出すときりが無いのもこの手の問題ですね。 ありがとうございました。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

放送法 第32条第1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 この法律に基づいています。 そして、同法第42条第1項で「協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」とも定められており、CMが出来ない代わりに受信料という形で料金を聴取する事が認められています。 なぜCMが出来ないかと言うとやはり同法第7条に「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行うこと」と規定されているからです。つまり、国家や企業から干渉されないために、経営的に独立している必要があるのです。

e-marimo
質問者

お礼

なるほど、そうゆう法律があるのですね。 勉強になりました。ありがとうございます。

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