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NHK受信料について

数ヶ月前NHK受信料の振込み請求が来ていつもどおり振り込みました。 請求額は2ヶ月分(4500ぐらい)だったのですが1年間の期間が書いてありました。これは明らかにNHK側に入力ミスでした。そして、また2ヵ月後請求が来たのですが、シカトしました。すると家までNHKの人がきて請求して来ました。私はそのときの領収書を見せ、「上に確認してみます」とそのときは帰られました。すると後日、ミスを認めお詫びを持ってこられたのですが当月分からの支払いを請求してきました。 この場合請求期間内の領収書をもらっているのに支払わなければならないのでしょうか?

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noname#158736
noname#158736
回答No.1

支払う必要はありません。 というのも1年支払った証明があるからです。 道義的には支払う必要があるかもしれませんが、 法的には不要と思います。 以前にこんな事例がありました。 あるコンビニで国民年金の納付をされた人がいました。 1ヶ月分を納めたのですが、アルバイトさんが間違えて 納付書に12ヵ月分の受領印を押してしまったのです。 コンビニはストアコンピュータにも1カ月分のデータしかなく、 お金も1カ月分しかもらってませんでしたが、納付者は 1年分の受領印を盾に争いました。 結局コンビニは裁判を起こしましたが、アルバイトのミスで 納付者にミスはないということでコンビニ側の敗訴でした。 これも同様のケースになると思います。

shimasena
質問者

お礼

了解しました。 今度請求が来たときも断りたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kokkucho
  • ベストアンサー率18% (122/643)
回答No.4

>ミスを認めお詫びを持ってこられた これは1年の期間と言うのが入力ミスと言うことでしょう。そのことに対して質問者さんも納得されたのでは?納得されたのでしたら、支払い義務はありますよ。

shimasena
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり支払わなければならないようですね。 NHKのミスであることはわかっているのですが、 さかのぼって払うということに抵抗があります。 もうちょっとかんがえてみます。

  • fitto
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回答No.3

>請求額は2ヶ月分だったのですが1年間の期間が書いてありました >ミスを認めお詫びを持ってこられたのですが当月分からの支払いを請求してきました 支払ったのは2ヶ月分ですね。 ミスを認めというのは、1年間の期間ですよね。 単純に考えると 1年分の記載は、2ヶ月分の記載ミスでした。(双方合意) 当然、2ヶ月後は支払う義務があります。 裁判になれば、当然負けます。 素直に支払うか、NHKは信用できない。今後一切支払いを拒否する 2者択一です。 1年後からの支払いは出来ません。(過去分も請求される)

shimasena
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし、支払いを拒むと裁判まで発展することがあるのですね。 参考になりました。

回答No.2

NHKは「債権がある、あなたには債務がある」と主張しているわけですから、あなたは債務の不存在をを立証し抗弁しなければなりません。 これに対しNHKは錯誤を主張するのかもしれません。 何れにしてもNHKがどこまで本気で取りにくるかわかりません。 あなたもこの金額の債務の不存在を徹底して争うつもりはないんですよね? どうせ、本来ならば払って当然のものだから払ってしまうか・・・ NHKがどこまで本気なのかしばらく様子見てみるか・・・ どちらでも自由です。

shimasena
質問者

お礼

ありがとうございます。 何回も家に催促にこられてもうざいし、 払うべきなのかもしれませんね。 もうちょっと様子みてみます。