NHKの受信料の根拠
NHKの受信料はをテレビを持っていたら支払わなければならない理由を教えてください。
・放送法で定められている。
・テレビを設置したら契約しなければならないとされている
ここまでは知っています。
◎放送法 64条第1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
質問はその法律の根拠です。
NHKの「よくある質問」には、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」ためとか「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念」などと書いてあります。
受信料の公平負担についての考え方を知りたい|NHKよくある質問集
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-01.htm
なぜ、スクランブルを導入しないのか|NHKよくある質問集
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-08.htm
そこで発生する疑問は、
(1)テレビを持っていない人は見捨てていい理由(理念に反しているようにしか思えない)
(2)テレビを持っていない人は見捨てるのに、NHKを観たくないという人は見捨てないとする理由。そこに何の差があるのか
この2点について教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。外国も受信料を徴収しているところがあるのですね。