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NHK受信料支払の法的根拠は?
NHK受信料支払の法的根拠は? 何という法律に定められているのでしょうか? 外国ではNHKのような国営的な放送の運営はどのようにしているのでしょうか?
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放送法第32条 (受信契約及び受信料)です 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 以下略 外国の場合は詳しくというか知らないので下記URLを参照してください
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- bismarks05
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(1)NHK受信料支払の法的根拠は? 放送法32条 なお、本条を無理に法的根拠としない評論があるが、法律の素人の話であるで、契約の基本原則を知らない未払い者の妄言である (2)外国ではNHKのような国営的な放送の運営はどのようにしているのでしょうか? NHKは国営ではない。総務省所轄であるだけに過ぎない 一般的に厳格な意味での国営放送は、受信料を徴収しないケースと、税金化する方式に分類される。 テレビをまったく見ない人まで税金徴収される制度であるケースが問題になることから、契約による受信料徴収がもっとも妥当、というのが現状制度であるようだ
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回答ありがとうございます。
- kurisogeno
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外国国営の事を書きますと・・・。 諸外国の多くの国営放送の大部分は、税金で運営を任されており、放送局員の大半は 国家公務員と言う事になりますが、給料はNHKよりは少ない筈です。 その他にも、独自に運営している国もありますが、スポンサーを募って運営している 国もありますが、国民から放送料を徴収すると言う国の方が少ないと云わざる負えませんし、 NHKの様な局員の不正が出た場合には、総責任者や各課の責任者の首が飛ぶコトは当たり前です。 日本の様に、法で守られているけど、内情の責任は民間と言う様な国営は日本だけのようですよ。
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回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。外国も受信料を徴収しているところがあるのですね。