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亡くなった父宛に届いたNHKの受信料催促状
先日亡くなった父宛に10万円程のNHKの受信料の催促状が届きました。 これは遺族が支払わなければいけない義務があるのですか? 主人はほっておけば良いと言うのですが、裁判所がらみになった時は支払い督促が届くと思うのですが、故人に送られた場合はどのようになるのでしょうか?宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
そうですね・・・ >これは遺族が支払わなければいけない義務があるのですか?< 質問者様は、「資産相続」をしましたか? もし、したならば 「故人」の遺産(負債)も全て相続したとみなされますから
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- thor
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回答No.4
現在の受信設備(アンテナ・アンテナ線・テレビ受像器)の設置者(所有者)が、受信契約を継承しています。 直ちに届け出なければなりません。
質問者
お礼
分かりました有難うございます。
- baronmori
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回答No.2
お父様が亡くなった旨を通知してください。改めて相続人に対して督促状が送付されると思います。
質問者
お礼
分かりましたありがとうございます。
- zorro
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回答No.1
相続放棄をしていない限り、相続人が支払わなければなりません。
質問者
お礼
分かりましたありがとうございます。
お礼
分かりましたありがとうございます。