• ベストアンサー

亡くなった父宛に届いたNHKの受信料催促状

先日亡くなった父宛に10万円程のNHKの受信料の催促状が届きました。 これは遺族が支払わなければいけない義務があるのですか? 主人はほっておけば良いと言うのですが、裁判所がらみになった時は支払い督促が届くと思うのですが、故人に送られた場合はどのようになるのでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.3

そうですね・・・ >これは遺族が支払わなければいけない義務があるのですか?< 質問者様は、「資産相続」をしましたか? もし、したならば 「故人」の遺産(負債)も全て相続したとみなされますから

n221125
質問者

お礼

分かりましたありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

現在の受信設備(アンテナ・アンテナ線・テレビ受像器)の設置者(所有者)が、受信契約を継承しています。 直ちに届け出なければなりません。

n221125
質問者

お礼

分かりました有難うございます。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2

お父様が亡くなった旨を通知してください。改めて相続人に対して督促状が送付されると思います。

n221125
質問者

お礼

分かりましたありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

相続放棄をしていない限り、相続人が支払わなければなりません。

n221125
質問者

お礼

分かりましたありがとうございます。

関連するQ&A