「受信料は支払わないとダメ」のウソ
「NHKの受信料は払わないといけないんですか?」これは、日本のFAQと言ってもいいくらいしょっちゅう発せられる質問です。これに対する回答で割と多いのが、「NHKの受信料は法律で定められたものであり、払わなければなりません」というものです。なかにはNHKのホームページを引用しているものもあります。当のNHKのホームページを引用する心理もイマイチ理解できません(NHKの手のものか?)。お金を受け取る張本人であるNHKが「払わなくてもいいですよ」なんて書いてるわけないじゃないですか・・・。 ですが、これが明らかに間違いであることは、彼等がよりどころにしている「放送法」の第32条を参照することによってすぐ判明します。
放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(注) 「協会」=日本放送協会=NHK 協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビのことです。
『』にしたところを読んでいただければ分かるように、受信料を『支払わなければならない』などとは一言もかかれていません。『契約をしなければならない』と書かれているだけです。これで、「支払わなければいけないと法律で決まっている」などというのは大間違いであることが分かりましたね。
しかし、「契約をしなければならない」=「契約して受信料を払わないといけない」と早とちりをする人が多いようです。実は、私も元はそう考えていました。契約をしなければ払わないといけないが、契約しないことには罰則規定はない、だから放送法を犯しても契約さえしなければ受信料は払わなくてもよいのだ、と。 ところが、最近色々調査していて考えを変えました。結論から言うと、「契約をしなければならない」、それは事実です。しかし「契約をしていない状態がすなわち違法」ということにはならないのです。これは、以下のような根拠に拠ります。
1.法律には契約をする期日についての記載がない
法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。
NHK受信料断り文句1 ・・・ 「今はまだ契約しません。契約する準備が整ったらこちらからNHKに出向きますので、それまで来ていただかなくても結構です。」
2.法律には契約の条件についての記載がない
法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端な話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。
NHK受信料断り文句2 ・・・ 「契約条件を見せてください。・・・この条件では契約できません。私に納得のいく契約条件を持ってきてください。なんでしたらこちらで契約書を作成しましょうか?」
3.放送法32条の但し書き
NHKの集金人が32条を持ち出す場合、たいてい「但し」より前だけ引用します。しかし、但し書きにはこうあります。「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 要はNHKの受信を目的とした設備でなければよいわけです。NHKは「NHKが受信できればそれだけで受信設備に該当する」(受信規約第1条2項に記載)と解釈していますが、受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。NHKが勝手に「受信設備」を定義するなら、こちらも勝手に定義しましょう。「うちのテレビは、民放の受信とテレビゲームのモニターを目的とした設備です」。このいずれが正しいかは法解釈の問題になります。したがって、裁判になるまではどちらの主張が正しいということにもならず、結論がでるまで契約はしなくてかまいません。
NHK受信料断り文句3 ・・・ 「うちにテレビはありますが、これは民放の受信とテレビゲームのモニターを目的としたものですので、放送法32条の受信設備にはあたりませんよね。ですから契約しません。NHK観るかって?観ますよ。でも、この受信設備はそれを目的としたものじゃないんです。NHKは観れてしまうので観ているだけで、それが目的ではありません。」もちろんあなたがNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したのであればこの限りではありません。
お礼
そうですよね。公平負担の見方から当然の考え方ですね。 かなり偏った質問になりました。