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土地への権利侵害
ゆいとと申します。こちらのカテゴリにも土地の権利侵害の事が書いてあったのですが、どのように実際対処してよいかわからないので、大変にお手数ですが、教えて下さい。 いきさつは、 今、私の土地に家を建築中で、土地はさら地になっています。壊す前から、隣人の家のクーラーの室外機が私の土地にはみ出しておいてあり、今回は隣人と私の土地の境に塀をつくる事を伝え、前から、どかしてくれと言っているのですが、いやの一点張りで、どかしてくれません。そのため、建築がストップしてしまっています。先日も言いに言ったのですが、全く取り合ってくれませんでした。 このような場合は、実際にどうすればよいのでしょうか? 裁判等になり、お金がかかる話なのでしょうか? 非常に困っています。ドシロウトで恐縮ですが、 何卒、ご教授よろしくお願い申し上げます。
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- mahopie
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まず、法律だけで考えると、隣人による土地の所有権の侵害行為があること、本来境界塀は相互の資金負担で構築するところを一方の資金負担で行うという有利な提案がある事に対して隣人側が理屈以外で拒否反応をしている、という点が確認されます。(民法223条以下を参考下さい) 裁判他法的手段を検討した場合の費用30万円と時間に対して、仮に1メートル程度室外機を移転する経費2~5万円程度を比較しても、裁判では割りに合わないと考えます。又、後日に禍根を残すような進め方も隣人関係ではマイナスになると考えます。(工事中の騒音やゴミがどうこうとのクレームも予想される) 隣人の抵抗の理由が分りませんが、単純に隣の家が新築されるのが妬ましいだけかも知れません。建物の建築スケジュールなどもあることから、費用を質問者が負担するなどの相手側に有利な条件を出してでも早く決着させることを優先すればどうかという気がします。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
「お隣づきあいなので裁判沙汰にはしたくないのですが、どうしても撤去していただけないのであれば、土地所有権の侵害ということで裁判所から撤去命令を出してもらうようにせざるを得ません。もちろん裁判費用も被告持ちということでの訴訟になりますが、よろしいでしょうか?」 という趣旨の問いかけをされたらいかがでしょうか。 それでも放置されたら、裁判所に訴えて、撤去命令を出して執行してもらうしかないでしょう。