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手すりから布団を干すと隣の空間権を侵害している
正月そうそうはずかしい話ですが、隣との不動産トラブルです。 1/3付けで隣人より空間権の借用書を書けという手紙が投げ入れられていました。 経緯です。 隣との土地の境界がはっきりしていなかったので両家立ち会いで年末に境を決めました。 自分の土地をなるべく増やしたいと考えている隣の奥さん(立ち会いは両家の世帯主だったので、この人は立ち会わず)が、この境に不満で因縁をつけ始めました。隣はかかあ天下の家なので、奥さんのいうがままに家族全体で因縁をつけ始めました。 土地の境界については両家立ち会って、納得しているのでどうしようもなく、空間権を持ち出してきました。 私の家で手すりに布団を干しているのが、隣の空間権を侵害しているというのです。 私の家の手すりは壁から外に出ているタイプですが、手すりは明らかに私の家の土地内にあります。 そこに布団を干した場合、もしかすると、1cmくらい隣にはみ出しているかもしれません。 この場合、空間権の侵害としてやはり借用書を提出しなくてはならないのでしょうか。 空間権についてネットで調べましたがよくわかりません。隣の木の枝がのびてきた場合、切ることはできるか、ついてはいろいろ載っていたのですが、隣の木の枝に対して空間権の侵害を訴ることができるのでしょうか。
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民法第269条の2の事だと思います。 これは所有する土地の上(下)の空間にもその権利は及びますので、勝手に空間を侵害してはいけません。という事です。 ただし空間を侵すというのは、例えば看板の端が隣の所有地の空間に突き出ているとか、相手の土地の上空に無断で電線を走らせたりしてはいけませんよ。というような事であって、たまに布団を干すのがどうこうと言う事ではないと思います。 現実問題として隣人の主張する空中権は裁判でも認められないでしょうから、まともに取り合わなくかまわないと思います。 ただ今後は布団を干すのは別の方法を考えるなどして、難癖をつけられないようにした方がよいでしょう。 常識なしの隣人は当らず触らずで穏便にやりすごしていると収まる事があります。まるっきり無視したりまともに相手して言い返したりしてると、余計にからんできて解決しないものです。 (地下又は空間を目的とする地上権) 第269条の2 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
- ca3co3
- ベストアンサー率31% (7/22)
正月早々、嫌な話ですね。 家を建てたり買ったりしたときにお世話になった不動産屋さんにアドバイスを求めてはいかがでしょうか? 会社によっては専任の弁護士がいますし、宅建資格者でも解決の糸口は見つけてもらえると思いますよ。不動産のプロですから。 この隣の奥さんは「空間権」についてどのくらいの知識があるのかは知りませんが・・・因縁をつけるだけの上辺の知識だけのような気もします。 質問者さんは、できるだけ自分の敷地内に布団を干した方がいいと思いますよ。 こういう人たちは、何をしてくるか分からないですからね。
お礼
ありがとうございます。 隣人と先祖代々の土地で不動産屋が介在していないので、頼ることができないです。 先代まではお互い様でやっていたのに、なるべく近寄らない、刺激しない方針でのぞみます。
- 6dou_rinne
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手すりに布団を頻繁に干しているのでしょうか。 その布団干しによって隣家が損害を受けているのならともかく、そうでなければ権利の乱用としかいえません。 ただ、どう言っても納得はしないでしょうから、他のところに布団干しは他のところでして、文句を言わせる種をなくするのがいちばんかと思いますが。
お礼
ありがとうございます。 隣人はちょっとした隙を見つけては至る所に噛み付いている 町のきらわれもので、こちらも閉口していますが、なるべく文句の 種をへらすようにしてみます。
お礼
空間を目的とする地上権について説明していただきありがとうございます。内容がわかりやすかったですし、権利の乱用を隣がおこなっているということも理解できました。しかし、違法行為を継続するのはまずいと思うので、布団干しを工夫し、なるべく穏便にすごすよう心がけます。