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こういうのを司法用語で何というのでしょうか?
例えば以下のような流れで、 (1)何らかの刑事事件の罪を犯す。 (2)国から刑罰(懲役、禁錮、罰金、科料)を与えられる。 (3)その人がその刑罰にきちんと服する。 (4)無事、刑罰を服し終えた。 とすれば、国は、もうその人を「普通の人間」として元のように平等に扱う。この原理を何というのですか?
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実は(4)の続きがあります。 (5)刑法34条の2に定める期間が経過して刑が消滅した(法律上の復権を得た)。 ここまでいかないと法律上完全に平等(不利益を受けない状態)に戻ったとは言えません。一定の資格制限などが残る場合がありますから。 それはともかく、刑罰を筆頭とする法令違反行為に対する国家による不利益な処遇というのは、法令によってその内容が決っている(罪刑法定主義の要請)わけですが、その不利益な処遇を受け終わればその法令違反行為に対して違反者は法律上の責任を取ったことになります。法律上の責任を取った以上、法律上それ以上の不利益な処遇を受ける謂れの無いことは、「いわば当然のこと」です。「いわば当然のこと」なので特別に名前は付ける必要はありませんし実際付いていないでしょう(聞いた事がありません)。 #この話が二重の危険の問題と若干違うのは、二重の危険の問題はあくまでも同一事実に関する再度の訴訟手続の問題であるところ、これに限らずいかなる法律上の不利益も受けることはないという点。また、二重の危険は、裁判確定後刑の執行中或いは執行猶予中などでも問題となり得るが、この話は執行中や執行猶予中などは正に不利益を受けている状態なので一応問題とならない点。
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- kanpyou
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・基本的人権の尊重 ・法の下の平等
- merlionXX
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つまり、一旦裁判で確定した罪で二度と裁かれることはないということをおっしゃっているのでしょうか? それなら「一事不再理」の原則でしょう。 刑事訴訟において、ある事件についてすでに確定した判決がある場合、その事件については再び審理をするのは許されないとする原則です。 日本国憲法39条 (遡求処罰の禁止・二重処罰の禁止) 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」