- 締切済み
わいせつ罪について
友人にわいせつな行為をされ、警察に届け出ようかと迷っています。 寝ている間に胸や下をさわられました。友人も触ったと認めています。 その他にも下着に嫌な事をされていました。 盗聴や盗撮でもされていたらどうしようと不安で被害妄想がひどくなってきました。 警察に届け出るならちゃんとした証拠は必要ですか? 友人が届け出た後認めなかった場合は裁判になるのですか? お金に余裕がないので裁判はできないと思うのですが、月日がたち 余裕ができてから訴える事も可能なのですか? 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 とありますが…どれに当てはまる可能性があるのでしょう。 罪が認められた場合相手の人生はくるってしまいますか・・・? たとえ狂ってしまうとしても、あまり反省しているようには見えないので 友人の為にも届け出た方がいいでしょうか。 質問ばかりすみません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
その状況が、問題となります。 相手に弁護士が付きますから、相談者さんがその弁護士に勝てるかどうかで決まります。 発生場所が、相談者さんの自宅や相手の自宅の場合、「合意行為」という疑いが捜査上でも上がります。 相談者さんが被害に遭ったというのは、間違いないと私も思います。 ですが、そこで問題になるのがわいせつ行為が不法に行われたと言うことが証明できるかということです。 例えば、屋外でいきなり知らない人に下半身を触られた・胸を触られたというのであれば合意がありませんから、強制わいせつ罪が成立します。 相手の弁護士が追及するとすれば、一旦合意があったが気が変わって拒否されたので「それ以降はしていない」という主張も成り立ちます。 また、相手が認めたということも否定されると相談者の側で証拠・証人等で証明ができるかも重要です。 警察へ相談者さんが告訴をした場合、警察の段階でも事情を聴かれ調書を作成します。 それを基に検察官の指揮で捜査をしますが、最終的には裁判官の判断になります。 告訴前に、相談者さんが一度弁護士に相談して行動をすることを薦めます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”寝ている間に胸や下をさわられました。” ↑ 準強制わいせつ罪が成立します。 刑は強制わいせつ罪と同じです。 ”警察に届け出るならちゃんとした証拠は必要ですか?” ↑ 被害者の証言も重要な証拠になります。 また、証拠は警察が集めるものです。 しかし、それなりの嫌疑があることを示さないと 事実上警察も動かないと思います。 尚、被害届ではなく、告訴状の方がよいですね。 警察が受理するかは判りませんが。 ”友人が届け出た後認めなかった場合は裁判になるのですか?” ↑ 警察が動けば、の話になりますが。 警察が友人さんを取り調べます。 それで悪質だ、とうことになれば 検察へ送致します。 検察で取り調べ、公訴提起をするかどうかを決めます。 この程度の犯罪ですと前科がなければ検察にも送致されない 可能性が高いですね。 ”お金に余裕がないので裁判はできないと思うのですが、月日がたち 余裕ができてから訴える事も可能なのですか?” ↑ 刑事事件ですから、お金は必要ありません。 必要になるのは、民事で損害賠償を請求する場合です。 その時は、本人訴訟にするか専門家に頼むかで 変わってきます。 ”どれに当てはまる可能性があるのでしょう” ↑ 公訴時効のことですね。前述したように、準強制猥褻 ということになり、強制猥褻と同じ刑罰になります ので7年です。 (強制わいせつ) 第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、 6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、 わいせつな行為をした者も、同様とする。 ”罪が認められた場合相手の人生はくるってしまいますか・・・?” ↑ くるうかどうかはその友人次第です。 他人に判ることではありません。 ”たとえ狂ってしまうとしても、あまり反省しているようには見えないので 友人の為にも届け出た方がいいでしょうか。” ↑ 友人の人生が狂って、それで友人の為になるとは 思えませんが。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
警察に届けるだけではダメ。告訴して下さい。 強制猥褻の公訴時効は7年ですから、時効成立までは告訴できます。 >友人が届け出た後認めなかった場合は裁判になるのですか? 当然捜査が行われ、その状況により裁判(刑事裁判)になる事はあります。 この場合は、お金は必要ありません。