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わいせつ罪について
友人にわいせつな行為をされ、警察に届け出ようかと迷っています。 寝ている間に胸や下をさわられました。友人も触ったと認めています。 その他にも下着に嫌な事をされていました。 盗聴や盗撮でもされていたらどうしようと不安で被害妄想がひどくなってきました。 警察に届け出るならちゃんとした証拠は必要ですか? 友人が届け出た後認めなかった場合は裁判になるのですか? お金に余裕がないので裁判はできないと思うのですが、月日がたち 余裕ができてから訴える事も可能なのですか? 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 とありますが…どれに当てはまる可能性があるのでしょう。 罪が認められた場合相手の人生はくるってしまいますか・・・? たとえ狂ってしまうとしても、あまり反省しているようには見えないので 友人の為にも届け出た方がいいでしょうか。 質問ばかりすみません。
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- yamato1208
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