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万引き犯で

検察に行って 罰金払いました。で、罪としては、禁固刑か懲役刑か どちらになるのでしょうか?後 器物損壊でも、軽犯罪で罰金払いましたが、医療関係の国家資格はできるのでしょうか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

万引きとは窃盗のこと。刑法235条では、「10年以下の懲役、または50万円以下の罰金」と決められています。平成18年の刑法改正でこれまでの懲役刑に加えて罰金刑が加わりました。軽微な窃盗ではこの罰金が科せられることが多いようです。 すなわちあなたは罰金刑を受けたことになります。 国家試験についてはその資格付与の条件の中に犯罪歴の有無を必要とするものがあります。例えば、薬剤師の受験資格には大麻、ドラッグなどの常用者、取引などで確定判決を受けたものは受験すら出来ません。 ただしあくまでも自己申告のようなので、実際に受験、合格している人たちはいるでしょう。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

医療関係でも、資格の種類にもよります。 今回は、万引きでの罰金刑、前回は器物損壊での罰金刑と軽犯罪法による罰金刑であれば、前科は三件と言う事になります。 軽犯罪法は、科料ではありませんか? 医療事務系であれば、資格取得は可能です。 但し、資格取得しても公立病院への就職は、公務員になりますので難しいでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 >罪としては、禁固刑か懲役刑か どちらになるのでしょうか? どちらにもなりません。逢えて言えば「罰金刑」ですかね。 >医療関係の国家資格はできるのでしょうか? 問題なく受験する資格はあります。 警察関係なら 禁固刑か懲役刑に該当すればもしかしたらダメかもしれませんね。 それより あまりにも微罪が多いですね。 それで医療関係目指されてるのはどうかと思います。 医療ミス起こす危険性高いです。

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