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外貨預金での為替差益と税金について(給与所得なしの場合)

こんにちは。今年はじめに104円程度で2,200,000円を米ドルにかえて今だいたい21,000米ドルあります。12/23が満期で、円安ですし円転しようと思いました。 しかし!いまさらになって気がついたのですが20万円以上の為替差益は税金がかかるとのこと。このサイトとGoogleで調べてみたのですが、私は学生でアルバイトもしていないので給与所得はゼロです。(働いていないため勤労学生控除というのもたぶん利用できないと思います。知ったかぶりでしたら大変お恥ずかしいのですが...)その場合税金がどうなるのか明確に答えが出なかったので質問させていただいております。 1. 基礎控除(38万円)というのがあるようですが、20万円+38万円=58万円までなら給与所得なしの場合税金は払わなくてよいということでしょうか? 2. 12/23日満期の定期は外貨受取のタイプです。12月31日までに10,000米ドルだけ円転し、年が明けてからもう半分を円転すれば120円程度のレートならギリギリ20万円を超えないと思いますが、これは旨い手として利用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • pastorius
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回答No.3

# 1.についてですが、20万円、38万円の二重にラインがある感じで複雑ですね。 税制自体にお詳しくないようなので、基本的な仕組みについて一度勉強されるとよろしいのではないでしょうか。30分もあればアウトラインは説明できる程度のことですが、書いて説明すると大変なので詳述は省かせていただきます。 雑所得の「申告不要」という意味はちょっとややこしいので注意が必要です。 # 確認したいのですが、ほかの給与所得などが一切ないなら、為替差益38万円までは無税ということでしょうか? そうです。 ほかの給与所得など総合課税対象となる所得合計額が38万円までなら無税です。 先の回答の間違いを発見しましたのでついでに訂正しときます(他にもアラがあるかもしれませんが)。 「課税対象所得が100万円ある場合は」 $基礎控除額は課税対象所得にならないので先述のままだと論理矛盾が生じています。 「雑所得には例えば懸賞の賞金などがありますが」 $懸賞の所得は一時所得でした。所得区分については下記を参照してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm (国税庁タックスアンサー)

noname#78418
質問者

お礼

証券税制については一応勉強はしているのですが、外貨となるとエッ...という感じで。。。もう一度勉強してみますね。アドバイスありがとうございました。国税庁のウェブサイトで条件入力→税金いくらか簡易判定みたいのがあればいいんですけどね(笑) それでは、また何かありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • recsa
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回答No.2

>2. 12/23日満期の定期は外貨受取のタイプです。12月31日までに10,000米ドルだけ円転し、年が明けてからもう半分を円転すれば120円程度のレートならギリギリ20万円を超えないと思いますが、これは旨い手として利用できるのでしょうか? 12/23日満期の定期は米ドルの普通預金に入れているのだと思いますが、外貨普通預金に入金された利益は、基本的に年末のTTBレートで円換算して申告する事になっています。 でも外貨証拠金取引のように外貨で運営中で決済していない場合には申告不要です。ただスワップについては申告義務があります。 年末に外貨売上の調整をしなかったために多額に追徴された法人もあります。 個人ですから、そこまでないでしょうけどこんなところです。 どうしても不安でしたら税務署あるいは為替専門の税理士さんにでもお尋ねください。

noname#78418
質問者

お礼

回答ありがとうございました。外貨普通預金に入金された利益について円換算して申告の条項は知らなかったので今後のためになりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

  • pastorius
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回答No.1

1. 基礎控除(38万円)というのがあるようですが、20万円+38万円=58万円までなら給与所得なしの場合税金は払わなくてよいということでしょうか? ちがいます。 課税対象所得が100万円ある場合は所得の種類が給与所得だろうと雑所得だろうと38万円が基礎控除されます。 これとは別に為替差益は「雑所得」に該当して、雑所得の合計が20万円を超えない場合は「申告不要」という扱いになってます。21万円だと申告が必要となり21万円が課税対象所得になります。雑所得には例えば懸賞の賞金などがありますが、それが小額の場合はいちいち確定申告しなくていいですよという規定です。事実上課税されませんが、基礎控除と違って直接的には課税しませんという規定ではないのです。 だから38万円までなら税金は払わなくて良い、ということになります。 2. 12/23日満期の定期は外貨受取のタイプです。12月31日までに10,000米ドルだけ円転し、年が明けてからもう半分を円転すれば120円程度のレートならギリギリ20万円を超えないと思いますが、これは旨い手として利用できるのでしょうか? 利用できます。 各年末時点で1年間の雑所得合計額が20万円を超えず、且つその他に申告が必要な所得がなければ、確定申告不要です。ぼくも所得状況に応じて年末はよく利益出しを先延ばししています。 なお、間違ってはいないと思いますが素人ですから嘘を書いている可能性もありますので、念のために最寄の税務署の税務相談コーナーに行って相談なさってみることをお勧めします。無料ですし身分を明かさなければならないわけでもありませんから目をつけられるわけでも無いです。その場で納税を迫られるなんてことも当然ありません。

noname#78418
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 1.についてですが、20万円、38万円の二重にラインがある感じで複雑ですね。 確認したいのですが、ほかの給与所得などが一切ないなら、為替差益38万円までは無税ということでしょうか? 2.利用できるんですね。微妙な額だとこれをやれば節税になるわけですか。来年はじめまでは円安基調が続くか少なくとも115円程度までの円高、と私は見ますのでもし必要であればこの手を使いたいと思います。 回答ありがとうございました。他の方の意見も参考にしたいので、しばらくは締め切りませんが、お許しください。

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