• ベストアンサー

背任罪で刑務所に入るとしたら期間は?

わが社の支店長が会社の経費を流用して、接待費に使ってました。 損害金4000万円を会社から請求されているのですが、とても返しきれる額では無いので自己破産を考えているそうです。 訴えられて背任罪で刑務所に入るとしたら期間はどのくらいでしょうか? 私は、支店長に刑務所に入って反省した方が良いと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

どういう経緯かわかりませんが刑法の観点から申し上げますと支店長という身分を悪用したわけですから身分犯にあたると思います。また、業務上横領罪にあたります。とすればかなり罪は重くなり金額も考慮しますと猶予なしの4年くらい刑務所に行かないとだめですね。

underunder
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 刑法の背任罪だけなら、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ということになります。  業務上横領罪ですと、より罪が重くなり「10年以下の懲役」。  

underunder
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。

  • medstat
  • ベストアンサー率4% (1/23)
回答No.1

法律の専門家じゃないので、詳しいことはわかりませんが、民事と刑事は別なので流用した経費を返せば刑事責任を問われないとは言いきれません。流用の経緯や内容にもよると思いますが、4000万円全額の民事責任を問われるかどうかもわかりません。いずれにせよ、裁判になるでしょう。

underunder
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 支店長は鬱病になってしまい、弁護士を雇って代理で会社と話し合ってもらっています。

関連するQ&A