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セクハラで.....。 待機期間はどうなるのでしょうか。
私は会社と自己都合退社か会社都合の退社かを争って3か月になります。原因は上司のセクハラ、わいせつ行為ですが会社とは話し合いが平行線をたどり、会社都合を認めようとはしないのですが、はや3か月がたってしまい、これなら自己都合で辞めてしまっていた方がそろそろ待機期間が終わる頃です。そこで質問なのですが退職時期をさかのぼって辞めた場合(例えば去年の11月で退職)待機期間、その他のハロ-ワ-クでの手続きはどうなるのでしょうか。教えてください。 ちなみに会社を自己都合で退職するかわりに損害賠償を請求するつもりです。 精神的にも参っており非常に困っています....。ご回答よろしくお願いします。
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そういう時は会社と争っていては無駄です。 ハローワークと相談するべきでした。 たとえ、離職理由が自己都合になっていてもあなたの場合は、「正当な理由」と認められ、給付制限期間が免除になります。 下のURLの12.『上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。』に該当します。 ハローワークで事情を説明して離職が正当な理由だと認めてもらうように説得すればすぐにでも待機期間の7日後に給付を受けられると思います。 3ヶ月無駄にしましたが、早急にハローワークへ行って事情を説明して今後のことを話し合ったほうがいいです。
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うーんセクハラで辞めた場合、会社都合になると思いますよ 辞める前に、ハローワークや労働基準監督署に行っておく必要はありますけど その場合会社都合と認められて、すぐ待機が終わりますよ ちなみに、会社都合にする場合は、さかのぼって辞めても ハローワークに申請した日から待機とかがカウント始まるので さかのぼる意味がないと思います
お礼
お礼が遅くなってすいません。労働局には行ったのですが、よくある事なのでしょうか、軽くあしらわれました。早く話し合いをつけておわりにします。ありがとうございました。
- GAMAN_GAMAN
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退職時期をさかのぼって辞めることは出来ませんし、たとえしたとしても、雇用保険の失業給付の申請はさかのぼれません。 >>ちなみに会社を自己都合で退職するかわりに損害賠償を請求するつもりです。 そういうことは出来ません。 それよりもわいせつ行為をした人を刑事告発して、民事で慰謝料をもらうべきだと思いますが。そういうことはしないんでしょうか? 争い先を間違ってます。会社じゃなくて、個人です。
お礼
やはり、監督不行届きで会社としての監督義務がなってないと思うので会社の責任は重大だと考えてます。 実際裁判を起こす程のお金と労力は私にはのこってませんから、裁判は無理ですね。お返事ありがとうございました。
お礼
お礼遅くなって申し訳ありません。 実は労働局を挟んで会社とは話し合いを続けて来たんですが...。まだ会社と話し合いがついてませんが、がんばります。お返事ありがとうございました。