- ベストアンサー
自転車事故 自己破産
自転車事故で高額請求されることが多くなったとニュースでやっていて、2008年当時、11歳の男子が自転車で62歳の女性と事故を起こし、女性が重体となり、男子の母親が一億円の請求をされ、自己破産したそうです。それだけの内容でさらっと紹介されただけなので分からないのですが、自己破産した場合、この損害賠償金の一億円は全く支払わなくてよいのでしょうか?そうなら、62歳の女性は、なんの保障もされないんですね。まあ、殺人や傷害を起こした犯人が何の補償もしなのと同じなんだろうけど、あの人らは刑務所に行きますが、11歳の子供は刑務所に行かないですし、何のお咎めもなしって不公平ですね。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現実はそうかも知れません。 民事裁判で賠償請求が確定しても、およそ6割は支払われません。 加害者に支払能力がない、意図的に支払わない、所在不明・・・様々な理由があります。 自己破産と損害賠償の関係ですが、「故意または重大な過失による、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」はチャラとはなりません。 したがって、今回の場合はたとえ自己破産しても支払う義務が生じますが、いかんせんお金がなかったらどうにも仕方がありません。 そのために、自転車用保険が注目されているんですね。
その他の回答 (1)
noname#239865
回答No.2
支払い能力がなければ相手が自己破産しようがなにしようが 同じです、無い袖は振れません。 支払いの期待を持たせるより、自己破産された方が、よい場合もあります そのことで全く収入がないとなれば、生活保護を申請するなどの次の手が打てます。 いずれにしろ、交通事故は被害者、加害者どちらにとっても不幸なことです。