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特別背任等で訴えることは可能?
知人の社長に数百万円貸していたのですが、音沙汰無しになった為、会社に行ってみたところ弁護士が2000万円の負債(銀行からの借入金1500万円と未納所得税等500万円)が支払えない為倒産した旨の張り紙がしてありました。資産は全く無い為清算手続等はせず、また社長本人も会社に対し債務保証?をしている為近く自己破産の手続きをとる・・との事でした。社長本人が離婚した元妻に月々20万円近く何年も渡していた事実や交際費、厚生費の名目で毎期何百万円も使っていたこと、社長個人の借金の返済に充てていたことも知っています。つい先日もどうしてもと頼まれた為40万円貸してあげたのですがどうやら直後に弁護士の所に駆け込んだようです。本人とは連絡も取れません。このまま自己破産を許し免責決定など道義的に絶対に許せません、特別背任等で訴えることは可能でしょうか?
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noname#58431
回答No.2
1特別背任は取締役が会社に対して背任行為をした場合の刑事責任を問うものです。 2今回のケースは、取締役の個人的債務不履行であり、該当しません。 3株主=出資者が不正経理による横領又は背任として刑事告訴することは可能です。別途、株主代表訴訟として不法行為又は取締役としての債務不履行による流用資金返還請求等も可能なケースでしょう。 4質問者さんが株主=出資者出なければ上記刑事上、民事上の訴訟当事者資格がないので、訴状は却下されます。
- sitamachikko
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回答No.1
訴えるのはご自由ですが、無い袖は振れません。 骨折り損のくたびれもうけ になるだけですが、それでも良かったら存分に争ってください。
質問者
補足
金を取り返すのが目的ではありません。 社会人として許せないので責任をとらせたいだけです。
お礼
会社を無茶苦茶にした元社長を許せないのですが残念です。回答有難うございました。