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養子に出された妹の遺産の権利
いつも勉強させてもらっております。該当するのがなかったのでご質問させて下さい。 父の妹(生まれてすぐ養子に出された)が亡くなりその義理弟から遺産相続の放棄をしろと弁護士を通じて手紙が来ました。 父(83歳)の妹(81歳)…一歳で他家へ養子に出され戸籍から抜けており父とはそのまま生き別れ、生涯独身、養子先の養父母は死亡 養父には妾がおりその間に認知している子がおりこの度その人の弁護士から放棄しろとの封書がきました。 妹は老人ホームで生涯を終えホームの方には身寄りが無いと言っていたそうですが遺産(貯金)が2800万有りホームの方が親戚を探して義理弟と父がいるのが分ったのです。こちらも弁護士をたてその方が最初は半分権利が有ると言っていたのですが義理弟がごねているので話が付かず先方の弁護士が700万しか渡さないと言って来たからこれ以上長引いてはこじれるからそれで了承して下さいと言って来ました。妹は現在義理弟の母(養父の妾)の墓に勝手に葬られています。養父母の墓ならともかくとも、父としては釈然としていないようです。 そこでご質問なのですが法定分割的には度の様な割合になるのでしょうか? それと今の所、当方の弁護士には30万払っています。この先相続できたとし、その報酬、法定文書など作成してもらうといくら請求されるか怖いです。規定はない様ですが大体の相場は分りませんでしょうか?本当に無知な質問かと思いますが宜しくお願い致します。
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回答No.3
noname#59315
回答No.1
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳有りませんでした。 早々にご回答頂き本当にありがとうございました。 弁護士報酬が自由なんて知識の無い素人には本当に怖い話です。 言われるままでしたら中には法外な請求なんて事は 無いのでしょうか?! URL参考に勉強させて頂きます。