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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった元婿養子への遺産相続)
亡くなった元婿養子への遺産相続
このQ&Aのポイント
- 亡くなった元婿養子にも遺産を分けた理由が不明
- 家族の中で遺産放棄した者がいたにも関わらず、元婿養子にも分け与えられる
- この件をスッキリさせるために、詳しい方のアドバイスを求めている
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質問者が選んだベストアンサー
なにか勘違いがありませんか? >今回、その亡くなったかつての婿養子にも遺産を分けたと聞いて まず去年亡くなった祖母の遺産は去年発生するもので、だいぶ前に亡くなった婿養子が相続する事はできません。この世にいないのですから。 その方が戸籍上の養子縁組していたなら、その世襲相続人に相続権があることは当然となります。 離婚後に養子縁組を解消していたなら、生前贈与で財産分けしたというのでないかと考えますが。 いずれにせよ、父と一番下の妹は遺産放棄をしていたのだから、すべておばのものでありどうしようがおばの勝手なのですから、スッキリして下さい。
お礼
mnb098さん。 ご丁寧にどうもありがとうございました。 父もあまりこの件に触れたくないようで、詳細が解らないまま終わってしまいました。娘の私は特に解りませんでした。 掘り返して確認する気にもなりませんが、今回mnb098さんにお答え頂けてだいぶスッキリしました。 ありがとうございました。