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養子縁組
子供のいない夫婦が夫の姓を継がせるのを希望していて、血縁の中から養子を迎えようとした場合、夫の血縁か妻の血縁かどちらからもらうことが多いのでしょうか。 それと相続に関して、養父母の遺産を相続するにあたって、養子の実の兄弟も受け取る権利があるのでしょうか。その逆で、養子の実の両親の遺産は養子に行っても受け取れるのでしょうか。 さらに、養子先の祖父母の遺産は受け取れるのでしょうか。 細かい話ですがよろしくお願いいたします。
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> 夫の血縁か妻の血縁かどちらからもらうことが多いのでしょうか。 これはどちらもあり得ますが,夫の苗字を残すのであれば,何となく夫の血縁から選ぶ方が多い気がします。 養父の遺産を相続に関しては,養子の他に養父の実子が相続します。もちろん(生きていれば)養母も相続します。養母の遺産を相続に関しては,養子の他に養母の実子が相続します。もちろん(生きていれば)養父も相続します。養子の実の兄弟は養親の相続に関しては関係がありません。 また養子になっても,その実親との親子関係はなくなりませんから,実親の遺産も相続します。 養子先の祖父母の遺産は,直接には受け取ることはできません。その祖父母の孫が直接に遺産相続できないのと同じです。(養親の代襲相続の場合は遺産相続できます。) なお,特別養子縁組の場合には,実親との親子関係はなくなりますので,実親の遺産を相続することはできません。
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- bunjii
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>夫の血縁か妻の血縁かどちらからもらうことが多いのでしょうか。 統計を見たことがありませんので分かりません。 >それと相続に関して、養父母の遺産を相続するにあたって、養子の実の兄弟も受け取る権利があるのでしょうか。 養父母の遺産は養子のみが相続できます。(養子の実の兄弟は権利なし) >その逆で、養子の実の両親の遺産は養子に行っても受け取れるのでしょうか。 普通養子は養父母の遺産と実父母の遺産を相続する権利があります。 特別養子は養父母の遺産のみで実父母の遺産は相続権が無くなります。 >さらに、養子先の祖父母の遺産は受け取れるのでしょうか。 養父母が養子先の祖父母より先に亡くなれば代襲相続で祖父母の遺産相続の権利があります。(養父母が生存中は養子先の祖父母の相続権がありません) 遺言書に基づく遺贈は可能です。(遺産の半分以上のときは法定相続人の同意が必要になります)
お礼
ありがとうございました。理解できました。できました。
お礼
ありがとうございました。理解できました。 お二方ともためになる回答で迷いましたが、自身の思うところと一致する点がありましたのでベストアンサーとさせていただきます。