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賠償金または遺産の受け取り

伯父夫婦には子供がいなく、家業や家を継ぐために年を取ってから養子をもらうことにしました。 • 一人目の養子は血の繋がっていない遠い親類の成人。 o 同じ地域からの出身だったので、勤めは変えずにそのまま外の会社に勤務。 o 養父母とうまくいかずに離縁。 • 二人目の養子は血の繋がっている養父の成人した甥。 o 遠距離移動だったために、職場を退職し養父母の住む地に行き、養父の家業で働く。 o 家業で働いている間、賃金は全くもらっていない。 o お金がないので、コンビニの飲み物も買えず、実親から仕送りをしてもらう生活。 o 基本的な食と住は養父母から提供。食生活は全く合わず、実家からの仕送りで、購入。 o 日用品も実家から送ってもらう。 o 地元の友人達からの手紙も養父母が開けて読んでから渡される、電話もすべて聞かれている。 o 養父母との生活に鬱になり、離縁。 • 三人目の養子は養母の血の繋がりのある遠い親類のシングルマザーとその子供達。 o その子供達は自宅からすぐに離れ、都会の大学、専門学校を養父母にお金を出してもらい一人暮らしをしながら、卒業。 o 高級外車を養子になった母親と子供達に買う。養父母は今度こそ養子が出ていかないように、甘やかす。 o 子供たちの母親は最初は一緒に住んでいたが、すぐにほとんどの時間を子供たちのいる都会のアパートで過ごすようになる。 o 養父が亡くなった時も、誰も一緒の家にはいなかった。 o 厳しかった養父母も、面目を重視する上に、田舎なので今回の養子たちにも出ていかれることを防ぐために以上のように甘かった。 o 養父が亡くなる前から養子たち(母親、成人の子供達)は離縁する予定でいたが、養父が亡くなり状況が変わったため、離縁話はなくなる。 o 現在、養母は老人ホームに入居している。痴呆症のため、養子が全ての財産を管理。地元の人によると、養母は養子と一緒にすでに、銀行や郵便局で多額の現金を下ろしている。 また、養父の父親が亡くなった時点で養父の兄弟は遺産を放棄して家を継いだ養父( 長兄 )に譲渡しております。養父とその兄弟の母親はその何十年も前に亡くなっております。 養父とその兄弟の父親が亡くなった時に法律で決まっているように遺産分配をしなかったため、現在、養父の兄弟たちも血が繋がっていないばかりか、ほとんど知らない、養父母の面倒も見ていない三番目の養子たちに全ての財産が渡ってしまうのは納得がいきません。 また、二人目の養子(養父の兄弟の子供)に遺産、または賠償金を請求する権利はありますでしょうか?通常ですと、離縁した者に遺産が残されないことは承知しておりますが、養子期間、無償で働いていたこと、精神を病んでしまいその後の人生があまりうまくいかなかったことを考慮に入れて、金銭を受け取ることはできるでしょうか? それが、できないのならその家から出た亡くなった養父の兄弟たちに放棄した遺産を今から請求する権利はありますでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.3

> 二人目の養子(養父の兄弟の子供)に遺産、または賠償金を請求する権利はありますでしょうか? あるわけがない, 離縁したのだから相続人ではないのです。遺産をもらう権利はありません。 賠償金とは何に対するものですか?賠償することなどないように思いますが。 養子期間が長くても短くても何も関係しません。 無償で働くのは同一生計内の家族であれば当然です。「基本的な食と住は養父母から提供」していたのだから十分に同一生計でしょう。実家からの仕送りを受けるのをやめて未成年の子供のようにお小遣いをねだるか,成人らしく自分で働いた分の給与をもらって同一生計であることをやめればよかったのです。そんなこともできない成人であったことについてどう思っているのでしょう。 「精神を病んでしまいその後の人生があまりうまくいかなかったこと」の原因はあなた自身にあるのですから賠償を求めるのはおかしいと考えます。 > 養父の兄弟たちに放棄した遺産を今から請求する権利はありますでしょうか? あるわけがない,そんなことを後から言える権利があれば何も決めることができなくなります。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

ないと思います。 多額の現金とかもその養母のために おろしているだけでは? 賃金が出ないとか、食生活が合わないとか 何を言っているのか良くわかりませんね。 賃金を出してもらうように言うべきだし 同じ日本人なら食生活なんか合わせれば 良いだけです。

回答No.1

>二人目の養子(養父の兄弟の子供)に遺産 離縁しているわけですから、相続人ではありません、また給与に関しては、当事者が死亡しているので請求はかなりこんなんでしょう(金額をどうやって証明するかの証拠がなく、本来双方の意見を聞いて妥当な金額にするのでしょうけど、請求者側だけで、書面的なものが無い、いくら受け取ったかの証明も、また労働期間の証明もできない、それでいくらと金額を証明できるか) さらに言えば、給料の請求権の時効は2年 「労働基準法においては、賃金の消滅時効について、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定されています(労基法115条)」 またうつ病に関しては、問題の時に鬱になったという医師の診断書が必要ですが、医師が遡って出さないと思います、病気の原因がその仕事が原因だと証明してくれるのでしょうか? >放棄した遺産を今から請求する権利はありますでしょうか? 相続放棄の手続きをしたのならその時点で終わり、だから死亡を知った日から3ヶ月以内に決定し、相続放棄なら手続きをしなければいけないと言う法律です。 遺産はお金になる遺産だけでなく、借金も遺産として引き継ぐわけです。 3人目のその子どもたちは相続に関係ない。 >番目の養子たちに全ての財産が渡ってしまうのは納得がいきません。 貴方が納得しようと、できなくとも、法律上ただ一人の子(養子)になるのは当然であり、相続権の無いものが何を言っても無駄です、貴方が納得するということは、貴方が法律だと言っていることになります。