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養子の遺産について
Cの養子Aが実父Bの遺言書による遺産を近々相続することになっていました。 ところが、Aが死亡しました。 この場合、Bの遺産は国庫へ入るのですか。 Aの養父Cへは入らないのですか。 Cは私の親友で、生来の難病を持つAを30年間養育してきました。 私は、Aの相続分をCが受け取ってもいいのではないかと、 個人的には思うのです。 幼稚な質問ですが、よろしくお願い申しあげます。
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Cの養子Aが実父Bの遺言書による遺産を近々相続することになっていました。 ところが、Aが死亡しました。 この場合、Bの遺産は国庫へ入るのですか。 Aの養父Cへは入らないのですか。 Cは私の親友で、生来の難病を持つAを30年間養育してきました。 私は、Aの相続分をCが受け取ってもいいのではないかと、 個人的には思うのです。 幼稚な質問ですが、よろしくお願い申しあげます。
お礼
Cからの話では、仰せの(2)です。 ご回答を今夜にでもCに伝えてやろうと思います。 ありがとうございました。