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養子の遺産について

Cの養子Aが実父Bの遺言書による遺産を近々相続することになっていました。 ところが、Aが死亡しました。 この場合、Bの遺産は国庫へ入るのですか。 Aの養父Cへは入らないのですか。 Cは私の親友で、生来の難病を持つAを30年間養育してきました。 私は、Aの相続分をCが受け取ってもいいのではないかと、 個人的には思うのです。 幼稚な質問ですが、よろしくお願い申しあげます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>Bの遺言書による遺産を近々相続することになっていました… どういう意味ですか。 (1) B が死ぬのを待っていた不謹慎な話。Bはまだ健在。 (2) Bは既に旅立っていて、遺産分割協議が進行中のところで Aも旅立ってしまった。 >Aの養父Cへは入らないのですか… (1) なら、Aに子がいるなら子が代襲相続することはあっても、親、まして養親C は全く関係なし。 (2) なら、Bに子や孫ひ孫も配偶者もいなければ、養親C が相続人のうちの 1人になります。

estotop
質問者

お礼

Cからの話では、仰せの(2)です。 ご回答を今夜にでもCに伝えてやろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

民法887条2項が参考になるのかな? と考えました。 被相続人の子(養子)が相続の開始以前に死亡したとき 又は相続人の欠格事由に該当しもしくは廃除によって その相続権を失ったときを考えます。 その場合は その者(養子)の子がこれを代襲して相続人となりますが 被相続人の直系卑属でない者は 代襲して相続人となることはできないとしています。 代襲して相続人となることができる者は 相続人(養子)の直系卑属であるのみならず 被相続人(養親)の直系卑属でもなければならないのです。 しかし、これは教科書に書いてあることなので 最高裁で争わないとわかりません。 あくまで法律にはそう 書いてあるだけ ですから・・・

estotop
質問者

お礼

Cは裁判などは嫌うタイプですし、 難しいことは分からないと思います。 しかし、お世話になりました。 ありがとございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

Aの実父がまだ生存しているのなら、実父が死亡した時点で相続人が決まります。既に死亡しているのなら、Aが相続したものと見做し、その遺産をAの相続人がそれぞれ相続します。

estotop
質問者

補足

お早々のご回答ありがとうございます。 実父Bは既に死亡しています。 Aには妻子はありませんが、 Aが生まれる前のBの子(Aの異母兄弟)がおり、 Bの遺産は、AとこのAの異母兄弟とが 半分づつ相続することになっていたようです。 そんな情況でAは死亡してしまったわけです。 仰せの「Aの相続人」が無いこのケースでは、 Bの遺産は、Aの異母兄弟が全部を受け取ることになるのでしょうか。 いずれにしても、養父Cは蚊帳の外ということですか。 よろしくお願い申しあげます。

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