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養子縁組・遺産相続について

義理の父の従兄にあたる方(未婚・子なし)が病気で入院しています。 医者からは余命一カ月、との事でいつ何が起きてもおかしくない状況です。 従兄の親族には妹(生存してます)が一人居ますが、連絡を一切とっておらず、 現在従兄が病気である事や入院していることすら知らない状態です。 また、その妹さんに子供が居るのかは不明。 血縁関係からいくと従兄が無くなった場合、妹さんに財産が全ていくと思いますが、 従兄は全ての財産贈与や一切の手続きを義理の父に一任(遺書あり)しています。 しかしながら、義理の父と従兄は血縁関係からいくと”他人”になるので 本来、遺産の相続はできず、公的遺書ではない為、お姉さんがでてきた場合取り分は減るらしいのです。 従兄の財産は不動産と現金で、不動産は坪数も少なく価値はあまりありません。 現金は結構な額になります。 その財産を妹にとられない為に、義理の父から夫(一人息子)に申し出がありました。 「従兄の養子になれ」と。 今、養子になる事(合意の養子=義理の父親に対しても従兄に対しても戸籍上の”子”) で私達夫婦は考えていますが、 リスク(負の財産)などをまだ調べていない状態です。 また、義理の父の考え方「不動産はお前たちの好きにしてもいいが、 現金は渡さない」という方針にも納得がいっておりません。 今現在、義理の父はATMから毎日現金を引き出していますが、 引き出した現金は義理の父の口座に入れているそうです。 そこで教えて欲しい点がいくつかあります。 (1)合意の養子になる場合、役所でもらう養子縁組用紙とは別添とかが必要になるのでしょうか? (2)従兄所有の現金部分の財産を私達夫婦が所有するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか? (3)今現在義理の父が行っている現金の引き出し行為については、法的には処罰とかあるのでしょうか? (4)私達夫婦には一人子供がおりますが、夫だけでなく、3人まとめて養子になった方が戸籍上はいいのか? 以上4点です。 その他、遺産相続について、アドバイス等ございましたらお願い致します。

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.2

>知り合いの相続アドバイザーに相談しました。 相続アドバイザーって何ですか? 報酬を取って、そんなことを言っているでしょうか(本件はそうでなくとも)? いずれにしても、そんなおかしな資格を振りまわす人間の発言を真に受けないことです。 >妹さんが争えば、、、6:4位の割合になるとの事でした。 後学のために、根拠を聞きたいくらいですね。 法的には、そんなことはあり得ません。 #1の方の回答通り、相続権者が兄弟姉妹のみであれば(姉でも妹でも問いません)、遺言により完全に排除することができます。 遺言は、公正証書遺言である必要はありません。 自筆が可能な状態なら、自筆証書遺言で全く構いません。 参考に http://minami-s.jp/page014.html 自筆が無理なら、弁護士に頼んで病室まで来てもらうといいでしょう。 >義理の父と従兄は血縁関係からいくと”他人”になるので本来、遺産の相続はできず 相続は相続権者でなければできません。しかし、他人であっても、遺贈はできます。 >公的遺書ではない為、お姉さんがでてきた場合取り分は減るらしいのです。 これは誤りです。 公的遺言とは、公正証書遺言のことでしょうか? 公正証書遺言も自筆遺言も効力は変わりません。 >お姉さんが出てきた場合取り分は減るらしいのです。 遺言がないままに死亡すれば、質問文からは相続人は妹(姉?)だけですので、義父の取り分はそもそもゼロです。 >その財産を妹にとられない為に、義理の父から夫(一人息子)に申し出がありました。 >「従兄の養子になれ」と。 養子縁組とは、養親となろうとするものと養子となろうとするものとの合意を以てするものです。 当事者以外の者が申し出るわけではありません。 当該養子縁組について当事者たる従兄の見解はどうなのでしょうか? 従兄に正常な判断能力がある状態で、養子縁組に同意しているなら構いませんが、そうでないなら、後々法的な問題(刑事含む)が出てきかねませんので注意が必要です。 >現在、義理の父はATMから毎日現金を引き出していますが、 >引き出した現金は義理の父の口座に入れているそうです。 従兄が同意しているかによります(当然、その前提として正常な判断能力があることが必要)。 同意なくしてこのような行為を行っているなら、窃盗、詐欺、横領、いずれかが成立する可能性があります。 >義理の父の考え方「不動産はお前たちの好きにしてもいいが、現金は渡さない」という方針にも納得がいっておりません。 法的には、全く根拠がありません。 息子(夫)が養子縁組をしたところで、養親(従兄)の財産が義父のものになるわけではありません。 これは、養親(従兄)の死亡・生存に関わらず同様です。 いずれにしても、その相続何とか(アドバイザーというのもおこがましい)という人も、義父も言っていることがめちゃくちゃです。義父については、やっている行為は犯罪行為になりかねません。 義父の言いなりになって縁組を行うことで、息子(夫)や質問者さんもあらぬ疑いをかけられかねません。 縁組を行う前に、弁護士等(国家資格を有するきちんとした)専門家にご相談ください。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

>公的遺書ではない為、お姉さん(妹の間違い?どうも嘘くさいなあ。)がでてきた場合取り分は減るらしいのです。 この辺の論理展開はおかしくないですか。 遺言書の有効性が心配なら、文句の出ようがない書類を作れば良いだけだし、兄弟姉妹では遺留分はないのだけれど。

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質問者

補足

失礼しました。姉ではなく「妹」の誤りです。 取り分については知り合いの相続アドバイザーに相談しました。 妹さんが争えば、、、6:4位の割合になるとの事でした。 また現在の遺書に有効性を持たせるためには「公正証書」を作成するのが一番良いと聞いたのですが、時間がかかる為、却下されました。 義理の父は明日午前中に養子縁組の書類を役所に持ち込もうとしているのです。

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