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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:気が弱く相続に無関心な養子の夫)

気が弱く相続に無関心な養子の夫

このQ&Aのポイント
  • 相続人は、私、養子である夫、二人の妹です。
  • 夫は気が弱く、相続に無関心です。夫は自分の実の両親の遺産は全て自主的に放棄し、養父である私の父が亡くなったときは、自分の取り分は養母である私の母に譲りました。
  • 夫が撤回できないような方法で、自分の取り分を私に譲るようにすることはできないものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>夫は気が弱く、相続に無関心です。 その逆だと、思いますね。 >夫は自分の実の両親の遺産は全て自主的に放棄し 私も、実の両親の遺産(当然、負債なし)は自主的に相続放棄を行いました。 「親の財産は、親の財産」と、割り切っただけです。 TV番組でも「親の財産・地位を元にしたタレント」がいますよね。 偉いのは、タレントでなく親なんです。 >遺産分割協議などには絶対に参加せず、父の時同様、知らぬ存ぜぬ勝手にしてくれという姿勢です。 推測ですが、「養父母=他人」という認識が強いのでしよう。 決して、無頓着ではありませんね。 養子という立場は、法改正がなっても(実際は)弱いものです。 >夫は相続人の中ではいちばん収入が少ないにもかかわらず、パチンコ狂で、金使いが極端に荒いです。 他にも回答がありますが、「ストレス発散=ギャンブル=パチンコ」なのでしよう。 (お怒りを承知で言うと)質問内容からは、旦那への愛情が全く感じられません。^^; >養子としての役割もきちんとはたしてきました。 ここが、心理学的に重要なんです。 「養子としての役割」 質問者さまは、養子の役割って何を期待しているのでしようか? >夫が撤回できないような方法で、自分の取り分を私に譲るようにすることはできないものでしょうか。 ここでも、既に旦那を拒否していますよね。旦那よりも、実母の遺産が大事。 まぁ、他人の家族環境には興味がないので本題。 「婿養子の旦那に、相続分の譲渡」を、命令(厳命かも?)して下さい。 婿養子は、遺産分割協議に参加する事無く(法律で参加不可)「ご主人様に、自分の相続分を譲渡」出来ます。 手続きは・・・。 1.遺産分割協議書作成前に、相続分の譲渡を主張する。 2.相続分の譲渡は、他の相続人の同意は不要。 3.婿養子本人の口頭での(全ての相続者への)意思表示で可能ですが、文書で残した方が後々便利。決まった書式は無い。 4.文書にした場合は、内容証明郵便で各相続者に送付。 たった、これだけです。 弁護士などに依頼する必要は、ありません。無駄なカネは、1円でも押さえましよう。 >夫は調停、審判にまでなったら、妹たちの側についてしまうか、無視でしょう。 婿養子の旦那は、養子としての役割を充分認識しているのでしようね。 質問者さまが考えている「養子としての役割」とは、異なっているのかも知れませんが・・・。 >どうかよいご助言をお願いいたします。 「私に、相続分の譲渡をしろ! ここ(相続分の譲渡確認書)に、サインしろ!」 たった、これだけです。 サインを貰ったら、先に書いた通り内容証明郵便を送付するだけ。 これで、婿養子である旦那の相続分は質問者の取り分になります。

keishi406
質問者

お礼

具体的なご助言ありがとうございます。 夫婦関係のご指摘の点はまったく間違えありません。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

遺産に全く興味がないというなら、本人が納得の上で、養子縁組を解除する方法があります。 相続人ではなくなりますので、少なくとも相続財産は本人に行きません。 質問文では、すでに相続が発生してるとのことですから、上記の方法は無理です。 すると「相続の放棄」をしてもらい、夫が相続する財産をなくしてしまうことが考えられます。

keishi406
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。

回答No.2

相続人は、あなた・夫・妹2人ですね。 財産を4等分するのが普通です。妹さんかだが義理の兄に財産放棄を持ちかける理由がわかりませんが、私も養子で妻と義理の妹がいました。 私が金融資産を全て三等分して、妻と妹に公平に分配しました。 夫が優柔不断でもかまわないですが、夫の分はあなたがたの今後の生活の糧なわけですから、どの位財産があるのかわかりませんが、ここは弁護士なりにお願いして遺産分割協議書を作成してもらうのはいかがでしょうか。 後は、それぞれ判を押しておしまいです。 少しでも揉め事があるときは第三者にお願いする、これ鉄則だとおもいます。

keishi406
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 精神的負担を考えると、弁護士に任せるのが妥当とも考えております。

noname#205254
noname#205254
回答No.1

養子ということで、さんざん言われ続けてきたのでは。 遺言書、が有れば、遺言に順次、行います、税務上の問題も有ります、中に税理士を入れたらどうでしょうか。 かなり費用はか掛かりますが、それなりの仕事はしてくれます、もめれば、弁護士を入れるしかありませんが。 遺産分割協議書等は前もって調整し、税理士から提案が有ります、提案に対して、意義を言えば、法的根拠等の説明等を求めれれる場合も有ります、個々の承諾なしにまとまりません。 ストレスからパチンコに逃げているようにも思えますが、パチンコしても何の解決にもなりません、収支を付け、パチンコがいかに馬鹿馬鹿しい物か理解させてやって下さい。

keishi406
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。

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