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出産費用の還付金を受け取るには?

今度、親戚に子供が生まれます。 その場合、確定申告すれば、出産費用の還付金(30万円程度?)を受け取ることができると思いますが、 その際には、父親が確定申告するのでしょうか? それとも、子供を生む母親が確定申告するのでしょうか?

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回答No.3

出産費用の30万円受け取れるというのは、恐らく出産 一時金・出産手当金のことでしょうか。 健康保険に加入している人であれば、30万円(+α) 受け取ることができます。 ○○健康保険であれば会社に、国民健康保険であれば 市町村役場での手続きになります。 産まれてから2年以内に手続きする必要があります。 で、確定申告で出産費用等が還付されるのは、医療費控 除という制度になります。 家族全員の1月1日~12月31日までに支払った金額 が通常10万円を超えていれば、適用ができます。 申告する人は、医療費を支払った人になるのですが、母親 は出産等であまり所得がないでしょうから、父親が申告す ることになると思います。 (1年間に支払った医療費(出産費用含む)-(戻ってきた保険金(出産一時金等含む)-10万円 この残った金額が医療費控除の対象になります。 この金額に税率(所得税は10%~37%)をかけるので、 確定申告をした場合の還付金は、数千円~数万円程度にな るかと思います。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030820A/
mikichan-e
質問者

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参考URL参考になりました。 ありがとうございました。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

私もおそらく「出産育児一時金」のことだと思います。 子供の母親が夫の健康保険上の扶養になっていず、自分で保険(国民健康保険、会社の健康保険)などに加入している場合には、そちらに申請します。 健康保険上夫の扶養になっているのであれば、夫の加入している健康保険に申請することになります。 おそらく「健康保険被保険者証」や「国民健康保険被保険者証」などをお持ちだと思いますので、まずは保険証の確認を。 そこに「保険者」が記載されていますので、その保険者に申請をします。 手続きの方法は、その保険者さんによって若干変わることがありますので、詳しいことはそちらにご相談くだされば宜しいと思います。 なお、母親が産休などで会社を休み、会社の健康保険に加入していて、産休中はお給料が出ないという状態であれば、 産前は42日前から(実際に会社を休んでいる日のみ) 産後は56日目まで出産手当金が支給される制度もありますのでご参考まで。

mikichan-e
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  「出産一時金」の事でしょうか?丁度30万円なんですが。  もしそうでしたら、確定申告での還付でなく、保険者に請求してください。 http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun307.htm

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun307.htm
mikichan-e
質問者

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