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出産した場合は確定申告したほうがいいですか?
昨年9月に妻が子供を産みました。 私は会社へ出生一時金(約30万円)を申請し、既にいただいております。 出産にかかった費用は30万円程度で、妊娠中の医療費も入れるとトータルで40万円程度になります。 この場合、確定申告をすることができるのでしょうか? また申告した場合には、どの程度のお金が還元されるのでしょうか? この辺の知識があまり無いので教えて下さい。 申告に必要な書類もお願いします。 妻は私の扶養、生まれた子供も私の扶養です。
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>税率が10%の区分とか20%の区分というのは、どのようにわかるんでしょうか? 説明がちょっと足りなかったですね、源泉徴収票を見て頂ければわかりますが、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いて頂くと課税所得金額が算出されます。 その金額が、下記サイトのどの区分にあるかによって、例えば330万円以下であれば10%、330万円超900万円以下であれば20%、という具合になります。
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- sandsoftime
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確定申告ですか。 出産のほか、風邪やケガでドクターのお世話になったもの全てを合計し、 医療費控除とすることができます。 ただし、15年の1月から12月までのものです。 合計すると、結構な額になりますよね? 控除というのは、税金計算するときに、減算できるもの、 と考えていただければ結構です。 会社勤めということで、お給料をいただいていますよね。 毎月引かれている、所得税の精算が、年末調整だったり、 確定申告だったりするのです。 奥様の状態がわかりませんが、 もし、勤務していたとすると、奥様の年末調整もされていない場合がありますから、 そちらもあわせて相談なさった方がいいと思います。 相談先は、最寄の税務署か会計事務所がよろしいかと。 ただし、現在税務署は、電話も含めて大分混んでおります。 しばらく並ぶことを覚悟してください。
お礼
sandsoftimeさん、ご回答ありがとうございます。 妻は扶養で、昨年の収入はありませんでした。
- kamehen
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医療費控除として控除できるのは、支払った医療費から保険等により補填されたものを控除した残額が10万円(又は、所得金額の5%)を超える場合の、その超える部分の金額です。 ですから出産一時金については、補てんされたものとして、支払った医療費から控除する必要がありますので、40万円の医療費であれば、30万円を控除すれば10万円しか残りませんので、医療費控除は0円ということになってしまいます。 しかし、もしjanis999さんの所得が200万円未満であれば、10万円ではなく、所得の5%になりますので、例えば所得金額160万円であれば、8万円を超える部分、すなわち2万円が医療費控除として控除できます。 所得金額については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が該当しますので確認されてみて下さい。 それと、その通院や入退院にかかった公共交通機関を利用しての交通費も対象となりますので、この分については領収書は不要ですので、メモ書き等をされていけば控除できます。 (急患等の場合はタクシー代も認められますが、領収書は必要です。) ですから、その辺も含めて、後は、janis999さんご自身、奥様、子供さんに係る医療費全てをかき集めて、医療費控除の金額があるようでしたら確定申告されれば還付される可能性があります。 (但し、還付される金額は、源泉徴収票に記載されている、源泉徴収税額の範囲内ですので、その部分が0円であれば還付もありませんので、申告も不要です。) 実際に、どれだけのお金が還付されるか、というと、その超えた分が丸々返る訳ではなく、所得控除として所得から控除した分に税率をかけて計算した結果ですので、要するに、その超えた分に税率をかけた金額が還付金の額となります。 例えば、医療費控除が5万円ある場合、税率が10%の区分の人については、定率減税後で8%の税率になりますので、4千円の還付、税率が20%であれば同16%ですので、還付金は8千円の還付、という具合で、思ったほどは戻ってこないんですよね~(^^; もし申告される場合は、必要な書類は、源泉徴収票、医療費の領収書等、認め印、還付口座の預金通帳ですね。
お礼
kamehenさん、分かり易いご回答ありがとうございました。 税率が10%の区分とか20%の区分というのは、どのようにわかるんでしょうか?
お礼
度々ありがとうございます。 10%でした。。。