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離婚における慰謝料について
離婚における慰謝料の要件を教えてください。 単なる性格に不一致でも発生するのですか。
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- -yo-shi-
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回答No.1
慰謝料とは・・・精神的苦痛に対する損害賠償。身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できる。 よって、性格の不一致ではありえないのでは? 性格の不一致にもいろいろあるので、内容によっては精神的苦痛に該当することはあるかも知れませんが。 特に離婚の要因が見当たらないのなら、離婚を切り出したほうが不利かと思います。