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離婚に伴う慰謝料について全くの無知なんです
現在、私から妻に対して離婚の申し出をしています。 私からの申し出であるため、妻に対しては配慮をしたいとは考えていますが、一般的な見解を参考に聞かせてください。 状況はこんな具合です。 ・結婚6年 ・原因:性格の不一致、性の不一致、妻の酒乱癖 ・私はメル友を作って数回会ったことがあるが性交渉はナシ ・妻に浮気歴はナシ ・妻はメル友と会うだけでも浮気だと主張し、慰謝料を請求 私は財産分与や貯蓄で賄える範囲でなら、応える気はありましたが、浮気による慰謝料という形だと、それを超えてしまいそうなので悩んでいます。 まず、この状況でも浮気とされるのでしょうか? また、私の主張する離婚原因と、ある程度でも相殺できるものなのでしょうか? ちなみに酒乱癖は、2ヶ月に1回程度で、暴言および記憶を無くすことはしばしば、暴れたことは1度だけです。
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質問者が選んだベストアンサー
既に離婚調停を終えた者です。 経験を基にご回答すると、離婚は難しいのではないでしょうか? 離婚の同意が得られなかった為、調停となったと思われますが、 調停では夫婦関係の修復がメインになってきます。 離婚の原因としてあげられている項目に対して私の体験から 回答しますと ・性格の不一致 互いの性格の違いはあるが、互いに話し合い認め合うようにし 不一致を解消するようにしましょう ・妻の酒乱癖 暴行や社会的損失を受けたのであれば、離婚原因として 認められますが、そうでなければ認められません。 ・メル友 浮気としては認められません。 異性と会話しただけでは不貞行為としては認められません。 以上のように調停員に帰されると思います。 大きな要因として認められる例には5年以上の別居や精神病への 通院履歴がある。 社会的損失を被った等 夫婦関係の修復ができる状態ではない場合に調停では離婚の方向で 話合いが進められます。 また調停で話し合いが付かない場合には簡易裁判となり、 裁判官が最終判断をします。 そこまでの道のりは長いです。 そこまで離婚の意思を貫き通せるか問題になってきます 私の場合は、もう精神的にボロボロです。 最後に、調停を申し立てた事により慰謝料が発生することはありません。 調停とは第3者を通しての話し合いなので名誉の毀損など相手に 対して損害を与えていませんので慰謝料の発生要因とはなりません。 頑張ってください
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- green-101
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少し心配になりましたので、回答させていただきます。 浮気による慰謝料という考えですと、ご質問者様が浮気を認めたととらえられそうなので、解決金として渡すとしておいたほうがいいと感じました。解決金(慰謝料)は、200万~500万です。 奥様が離婚を認めて下さっているなら、少し高くてもお金を払ってすっきりされたほうが楽だと思いました。 他の回答者様がおっしゃられるように調停、裁判は大変ですよ。2年程度はかかりますし。その間の精神的苦痛と婚姻費を考えれば、安いと思った方がいいです。 それと、奥様ですがいざとなったら、離婚に応じないというのはよくあることです。離婚に応じている情報は証拠としてメールや会話録音で対応したほうがいいと思います。 調停や裁判は騙し合いですよ。 酒乱時の暴言も証拠を取っておいたほうがいいでしょうね。 離婚は、男性にとって不利な戦いです。それを念頭にいれて行動した方がよろしいです。脅かしているつもりはありませんが、万が一ということを考えた方がいいですよ。
- shin-shi
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離婚をあなたが言い出して妻も応じる。従って離婚はすぐにでも実現できそうですが、その平和であるべき家庭生活を破綻に至らしめたのはいずれに責任があったのかを追求するのが慰謝料の論議になります。 離婚を発議した方が慰謝料を払うということでは勿論ありません。 慰謝料の支払いの根拠は、民法709条「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責めに任す」。双方程々に責任が認められれば過失相殺の論理も適用できます。あなたのなした行為が浮気かどうかの定義を論議しても仕方ありません。あなたが「誤解を与えた」として多少の解決金など用意する気持を持って以下の大事なテーマを話し合った方がいいでしょう。 そうした責任論よりもこれからの離婚後扶養(妻は子供のない専業主婦とします)をどうするかの方が余程重要なテーマです。財産分与(年金分割)や住まいの問題、妻の経済的自立への援助などを期限付きででも考えてあげることは必要なことです。そして最後に解決金の提案をすればいいのです。 双方が冷静に話し合えれば格別、そうでなければ離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停委員のもとで合意形成につとめるのが賢明と思います。
お礼
なるほど。 もともと妻は扶養に入っておらず、経済的な自立は困難なことではありませんが、それでも財産分与の面で大幅な譲歩をする心積もりです。 今までのお礼、と思えば安いものですし。 大変参考になりました。ありがとうございます。
- tkmojo
- ベストアンサー率50% (105/207)
法的には不倫かどうかは肉体関係があったかどうかによって判断されますので、 慰謝料の支払い義務は無いと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 重ねてお伺いします。 私から一方的に離婚を切り出したことによる精神的苦痛、という観点から慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
お礼
丁寧なご回答、感謝します。 確かに調停員からみた理由としては、薄いですよね。 ただ、今のところ妻も離婚そのものには同意の方向です。 無理して離婚に応じず、時間をかけてお互い傷ついていくよりは、いっそお金をもらって新しい出会いを求めた方がプラスになる、とは考えているようです。 ただ、この先、妻の心境がどのように変化するか・・・まだ分かりませんけどね。 zero-jayさんの苦労はお察しします。 本当にありがとうございました。