• 締切済み

個人情報保護法?について。。

TVで見たのですが、税務署や国税局というのは、本人の同意なく銀行口座の閲覧ができると言うのは、本当なのでしょうか? 個人情報保護法との兼ね合いはどうなっているのでしょうか? また、会社の経営側の人が、弁護士の手続きか何かで、裁判所から本人に通達なく口座の内容を確認できるのでしょうか? 本人の同意がなければ、できないと思っていますが、実際はどうなのでしょう?

みんなの回答

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.4

#3です。 まず、先の回答で 第3条1項 は 第23条1項 の誤りです。 弁護士による照会については先の回答の参考リンク先にも記述されていますが、弁護士法23条の2に基づくものとして本人の同意なしでの提供が可能とされています。 なお、あくまでも提供が可能ということであって、目的や内容によっては拒むことも可能とされているようです。

noname#123938
質問者

補足

ありがとうございます。 拒むというのは銀行が拒むのでしょうか? また、照会後は、銀行(?)から本人への連絡はあったりするのですか?

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.3

個人情報保護法 第3条1項に本人の同意を得ずに第三者へ提供できる例外として以下の4つを規定しています。 1. 法令に基づく場合 2. 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合 3. 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合 4. 国や地方公共団体等の事務に協力する場合 税務署や国税局についてはその照会内容次第で 1 または 4 に、弁護士の照会は 1 に該当します。 第三者提供の制限に関するルール http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#5_1

noname#123938
質問者

補足

法令に基づく場合というのがよくわかりませんが…。弁護士が手続きをすれば、経営側が社員の同意なく銀行口座を閲覧できるという事ですか?

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

個人情報保護法でも第16条3項1で「法令に基づく場合は適用しない」となっています。 この税務調査の場合は、この法令がNO1の回答者さんが書いている内容ですね。 当然、警察などの調査も法令に基づいて行われているものは、本人の同意などは必要なく閲覧できます。 (以下参考) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合  二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

本当です。 税務署職員には捜査権が与えられている。 根拠法は次の通りです。 所得税法第234条(当該職員の質問検査権) (1)国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査についで必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第2項及び第242条第10号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査することができる。 1.納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 2.第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3まで(信託に関する計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者 3.第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者 (2)前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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