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個人情報保護の罰則

個人情報保護法を読むと、個人情報取扱事業者(5000人以上の個人データ(DB)を6ヶ月以上有する事業者)が罰則の対象であるように読めるのですが、 個人情報取扱事業者でない会社や人(5000人以上の個人データを6ヶ月以上有していない会社や人)が知りえた又は預かる個人情報をその情報主体の許可を得ずどこかに漏らしたとか売ったりしたら、どの法律が適用され罰せられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  自動的に適用される法律は無いと思います。個人情報保護法の施行前でも,多くの企業が漏えい事件をおこしていますが,法的に罰せられたという話は聞いたことはありません。社会的信用に傷がつくくらいですね。  ただし,今回の法の対象にならない事業者は,プライバシー侵害などで訴えられる可能性はありますが,これは親告罪ですから,「漏えい=処罰」にはならないです。

tooloop
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます そうなんですか、どの法律も適用されないのですね 個人的には、何らかの法の適用にしてほしいですね。 会社の情報を漏洩する社員とか名簿屋とかそれを仲介する業者にも適用されるような法律が!!

その他の回答 (4)

  • andata
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.5

>どの法律が適用され罰せられるのでしょうか? 罰せられるという訳ではありませんが、 当然、民法上の損害賠償請求の対象にはなり得ます。

tooloop
質問者

お礼

回答ありがとうございます 刑事罰はないようですね

回答No.4

すみません、意味を取り違えていました。 たしかに取扱事業者に該当しなければこの法律の罰則は適用されません。 ということで、#1の方が回答されたように罰則はないということになります。

tooloop
質問者

お礼

わざわざ訂正をありがとうございます やはり、適用外ですね 社員の研修でちょっと嘘を言ってました 「取扱事業者でなくとも個人情報漏洩すると罰則を受ける」と 本当なら 「取扱事業者でなくとも個人情報漏洩するとプライバシー侵害で訴えられる可能性がある」 ですね

回答No.3

こんにちは。 罰則については、この4月より施行された個人情報保護法の中に規定してあります。 最大、6ヶ月以下の懲役または、30万円の罰金が違反行為をした人ともに、その法人自体も処罰の対象となります。

tooloop
質問者

補足

回答ありがとうございます 私が法律を読むからに、yoshizovvvさんの言っている6ヶ月以下の懲役または、30万円の罰金は、個人情報取扱事業者(5000人以上の個人データ(DB)を6ヶ月以上有する事業者)だけが対象としか読めないのです。 個人情報取扱事業者でない会社や人も罰則対象かが知りたいのですが、yoshizovvvさんがそれを個人情報保護法の中の規定を見つけたのなら、どこにそれが規定してあるか教えてくれませんか? または、そこら辺の解説が書いてあるサイト等があるなら教えてくれませんか

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

プライバシー侵害ですね。 民事で決着している有名な判例がありますのでご参考になさって下さい。 保護法は刑事罰規定を定めたものです。

参考URL:
http://www.bmi.or.jp/jbms/jbms-notice/sain/20021216uzishi.htm
tooloop
質問者

お礼

回答ありがとうございます サイトの情報もありがとうございます サイト内容が現在なら個人情報保護法の罰則対象ですね。 個人情報取扱事業社でない場合はやはり現在でもプライバシー侵害しか適用されないのですね 個人的には、刑事罰としてがっちり罰せれるな法がほしいと感じます 適用除外(報道、宗教、研究、政治等)も甘いなあと感じてます

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