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個人情報保護法について
個人情報保護法が制定されたことにより、何の関係もない企業から(関係ないというのは、一度も話したこともない、電話番号を教えた覚えもないような会社です。)個人宅への電話によるセールスは法律的にはいけないことになると認識していたのですが、あまり減ったきがしません。一度、「この番号はどういうルートでお調べになったのですか?」と尋ねたところ、しどろもどろになっていたような気がするのですか。実際、どうなのでしょうか。
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No.1です。追加です。 法律の第17条に, 個人情報取扱事業者は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 とありますので,電話帳はいい(電話することを目的に作成されているものですから,目的外の使用にはなりませんから)として,名簿業者などから個人情報を取得すること自体が違法になります。したがって,そういった名簿で電話をかけることはできないと思います。
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- Fujjy
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こんにちは。 確かに、セールスの電話はうるさいですよね。 その業者が何らかの方法でリストを手に入れて、それを見て電話を掛けてきたとしても、それが既に公開されている情報であれば問題無いことになります。 電話帳であるとか住民基本台帳から電話番号を知ったとすれば問題が無いのです。 ですから、例えリスト業者から購入したとしても、「住民基本台帳を見ました!」と言われてしまえば何も言えません。 >しどろもどろになっていたような気が・・・ その本人からの電話ではなく、コールセンターのオペレーターからの電話だったのかもしれませんね。アルバイトやパートのオペレーターが、リストの入手経路まで知らないでしょうから、しどろもどろになったのでは? 個人情報保護法でリスト業者が撲滅するかは分かりませんが、とにかく、無差別で失礼なセールス電話は辞めてもらいたいものです。
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すぐに回答いただいていたのに、お礼がおそくなりました。大変参考になる回答有難うございました。
- potechu
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あなたはご自分の番号の電話帳への記載を拒否していますか?そうだとしたら、その企業はなんらかの方法であなたの番号を入手したのですが、個人情報保護法が規制しているのは、あなたの番号や氏名を、本人の承諾なしに第三者に提供することであって、それをなんらかの方法で入手した企業がそれを使用することまでは規制していません。 ですから電話によるセールスは、規制されていません。電話帳からランダムにかけるようなセールスはなくならないと思われます。すぐに切るしかないですね。これからも。
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- o24hi
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こんばんは。 >個人宅への電話によるセールスは法律的にはいけないことになると認識していたのですが ある意味ではあっていますし,ある意味では間違っています。5000以下の個人情報しか扱っていない業者は,この法律の対象にならないかすらです。これは法律には書いていないですが,その下の省令に委任して決められています。 法律の対象になる業者は,まず個人情報の収集目的を明示した上,それ以外の目的に使ってはいけないことになっています。ですから,名簿業者から名簿を購入して勧誘電話をすることは,違法になるケースが多いと思います。 相手が「しどろもどろ」になったのも,恐らくそういうルートで入手した名簿を使って勧誘しているからだと思います。
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