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行政書士の問題に関して
行政書士の勉強のため、今憲法を勉強していますが 下記の文章が理解できないんです。ぜひ、詳しくご説明 いただけないでしょうか。 「精神的自由の規制立法は、違憲の推定を受け、この規制をするためには 特別の理由を立証しなければ合憲とならない。 これに対して経済的自由の規制立法は、合憲の推定を受け、立法部が 合憲的理由のある規制を定める場合には、その裁量を尊重し、裁判所が その規制を違憲と判断するには、その裁量の範囲を超えていることが 明白な場合に限る」 違憲の推定とか、合憲の推定という部分もちょっと理解できない のです。どうかよろしくお願いいたします。
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「違憲」「合憲」はお分かりですよね? では、「推定」。これは法律用語です。「まずはそうとしておく。ただし、何かしら根拠を示せば、それは覆して考える」場合に使います。 つまり、「違憲の推定を受け、この規制をするためには特別の理由を立証しなければ合憲とならない」というのは、 「まずは憲法違反であると考えられるのではあるが、もし何らかの特別な理由があり(例えば、そのように規制することが公共の福祉となる、とか)、そのことが立証されるのであれば、憲法違反であるとの考えは覆し、合憲とする」ということです。ニュアンスは多少違いますが。 後半も同じ。「立法部(注・法律を制定するのは国会ですので、立法部は国会です。政令なら、行政である内閣が定めます)が経済を規制する法律を制定する場合、その法律は、ひとまず、憲法の主旨に沿った法律であるとしておく。そして、その法律の内容に関しては、立法部の裁量を尊重する。ただし、法律に立法部の裁量を超えるようなものが含まれており(例えば、「規制により生じた余剰金は、国会議員の報酬となる」とか)、憲法違反であることが明らかな場合、裁判所は、合憲であるとの考えを覆して、憲法違反であるとの判断を下すことができる」ということです。ニュアンスは多少違いますが。 法律用語は、一般用語とは異なる意味合いで使用されることがままありますので、「法律用語辞典」を手元に置かれておく方がよいのかもしれません。 または、まずウェブサイト上で検索してみる、というのも一案かと思います。
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- hanbo
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精神的な自由を規制しようとする法律を作る場合は、精神的自由を規制することは憲法違反になるであろうとの推測がされるため、この精神的規制をしようとする場合には、特別の理由を立証しなければ合憲とはなりません。これに対して、経済的自由を規制しようとする法律を作る場合は、経済を規制することは合憲であるという推測がされるため、内閣が合憲的理由のある規制を定める場合には、規制の内容の裁量を尊重し、裁判所がその規制を憲法違反と判断するためには、その裁量の範囲を超えていることが明白な場合に限ります。 というような意味でしょう。
お礼
ご丁寧な説明を有難うございました。 ん~、本当になかなか難しいですねっ♪
お礼
法律用語辞典というものが売っているんですね? ぜひ、日曜日にも買いに行ってきます。 有難うございました。