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堀木訴訟、選挙権について
こんにちは。現在憲法を勉強して間もないものです。 宜しくお願いします。 以下1,2の文章は間違っているらしいのですが、参考書で調べても何処が間違っているのか良く分かりません。 どなたかご教授ください。 1 憲法は、成年者による普通選挙を規定しているので、20歳未満のものに選挙権を与えるには憲法改正が必要である。 2 障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止するか否かは具体的な社会福祉政策の実施として立法府の裁量にゆだねられている事項であるから、併給禁止を定める具体的立法が、違憲となる余地はない。 1は、規定しているんだったら、改正が必要なんじゃないの?とどうしても感じてしまうし、2に関しては堀木さんの訴訟を取り下げたわけだから、違憲となる余地はないといって正解じゃないのか? と思ってしまいます。 どなたかお助けください宜しくお願いします。
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1は、「憲法は成年者による普通選挙を保障しているが未成年者に選挙権を与えない趣旨ではないので、未成年者に選挙権を与えても"成年者に選挙権を与えていることに変わりはない"のだから違憲とならない。したがって憲法改正は必要ない」ということでしょう。 ただし厳密に考えれば、「憲法は成年者に選挙権を保障すると同時に未成年者に選挙権を付与することを禁止している」と考えることも理論的には可能(*)なので絶対的に間違いとは言い切れません(直接の判例はないと思いますが、選挙権の判例で実質19歳の者に選挙権付与を認めていることからすれば、未成年者への選挙権付与を禁止してはいないと考えていると思います)。判例がない場合にこの手の問題を出す場合は、複数選択肢を示して、「次の内、もっとも適当なものを選べ」とかそういう感じで少々あいまいな表現の問題文にするはずです。 (*)ただし、実際には無いか又はあるとしても極少数説だと思います。 2は併給禁止が生存権を侵害するような不合理なものである可能性が否定できない以上、「余地はない」とは言えません。判例を読めば明らかです。「具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である」と言っているのですから、「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合」には違憲となる余地があるということです。 ちなみに、「明らかな誤りでない、言い換えれば、訴訟で争いになったような事例、つまり法律的に解釈上の争いが起こりうる場合の一方の見解を完全に否定する選択肢」は大概間違いであると判断するのが解答政策上有効だと憶えておくといいです。
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#3です。 書き忘れがあるので付けたしします。 1について、「仮に憲法が未成年者に選挙権を付与することを禁止していると解したとしても、成年が20歳であるということを定めているのは民法であるから民法を改正して成年を例えば18歳として公選法の規定も同様に改正すれば憲法に手をつけなくてもそれだけで20歳未満の者に選挙権を付与できる」というのを付け足します。 これは#1,2の回答で既に書いてあることですが、ここまで言わないと回答としては不十分なので付け加えておきます。
お礼
2度目の回答ありがとうございました!! 大変感謝いたします。
- Tacosan
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1 だけ: 「成年」の定義が憲法にないからですね. ちなみに, 皇室典範により天皇・皇太子・皇太孫は 18歳をもって成年となります (選挙権はないけど).
お礼
♯1さんともかぶりますが、成年が20歳以上って言うのは、民法上の規定なのですね!! ありがとうございました、助かりました!!
- kasutori
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1、取り方によってはですね。公務員の選挙は成年者による~です。 成年って20歳って憲法ではなく民法4条ですね。 2、違憲も何もこれ裁判所が審査判断するのに適さない事柄と判例でなってますよ。(最大判昭57・7・7)
お礼
ありがとうございます。 なるほど、その部分を見落としていました。 確かに書いてあったと思います、 参考にさせていただきます
お礼
2について、背景や説明が良く分かりました ありがとうございました!!