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堀木訴訟、選挙権について
こんにちは。現在憲法を勉強して間もないものです。 宜しくお願いします。 以下1,2の文章は間違っているらしいのですが、参考書で調べても何処が間違っているのか良く分かりません。 どなたかご教授ください。 1 憲法は、成年者による普通選挙を規定しているので、20歳未満のものに選挙権を与えるには憲法改正が必要である。 2 障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止するか否かは具体的な社会福祉政策の実施として立法府の裁量にゆだねられている事項であるから、併給禁止を定める具体的立法が、違憲となる余地はない。 1は、規定しているんだったら、改正が必要なんじゃないの?とどうしても感じてしまうし、2に関しては堀木さんの訴訟を取り下げたわけだから、違憲となる余地はないといって正解じゃないのか? と思ってしまいます。 どなたかお助けください宜しくお願いします。
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お礼
2について、背景や説明が良く分かりました ありがとうございました!!