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国家II種 憲法
国家II種 憲法の勉強をしています まだ初めのほうなのですが憲法を裁判で使うときには 国vs私人、それ以外は私人vs私人と習いました。 では判例の「北方ジャーナル事件」は報道機関Aは県知事選挙の立候補者であるBの人格と私生活・・という判例で憲法を使っているのですから立候補者Bは国の人と考えてよいのでしょうか? もう一つ、テキストの中の文章で、裁判所は、社会経済政策実現のための積極的規制につき「立法府の政策的技術的裁量にゆだねるほかなく、裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし」・・とかかれているのですが右裁量的判断の右とは何を表しているのでしょうか?
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