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答弁書を提出した被告が死亡した場合
訴訟代理人がいない被告が答弁書を提出後に死亡しました。 原告としては、被告の相続人に訴訟を受継させてまで訴訟を継続させるつもりはないので、取り下げをしたいのですが、答弁書を提出しているため、被告の取り下げの同意が必要となれば、本件は取り下げをすることはできないのでしょうか。なお、被告の相続人らは相続放棄を予定しているとのこと。 または、取り下げ以外に、本件を終了させる案があるのでしょうか。
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- 17891917
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回答No.2
- fenekku200
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回答No.1
お礼
再度の質問にも関わらず、丁寧でわかりやすい回答をしていただき、ありがとうございました。とても参考になりました。今後の手続きに生かして生きたいと考えております。お世話になりました。