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和菓子などの特許、著作権について

初めて質問させて頂きます。 自分は和菓子職人でも和菓子屋でもないのですが、 新しい和菓子を考えた場合それを守る権利はあるのでしょうか? 自分では、製造できないのでどこかの業者に依頼することになると思うのですが、先方にそのアイデアを横取りされることはないのか??ということです。 例えば、既に存在していますが、「シューアイス」と言うものを考えた場合、シューアイスという名前ではなく シューアイスというものを考えたということの権利は 得ることができるのでしょうか?? シューアイスという名前は商標になっていますが、シューアイスを考え出したと言うアイデアは権利として保証されるのか、あるとすればその方法を教えてください。

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  • Yoshi-P
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回答No.1

特許法第2条に、 「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」 と定義付けされています。 一般的に考えれば、和菓子は「自然法則を利用したもの」に直接的には該当しないという気がします。 ただ、その和菓子自体が何らかの自然法則を利用したものであれば、不可能ではないと思いますよ。(そんな和菓子あるのかな?) また、製造方法が特殊なものであれば、製法特許として権利を取ることも可能です。 これをヒントに、よく検討されてみてください。 > 先方にそのアイデアを横取りされることはないのか?? これについては、過去に類似の質問があったような気がしますし、このサイトでよく論じられています。特許のカテゴリーの中で探してみてください。また、他の方が解説されるかも知れません。 なお、こういうサイトや他のホームページなどのWeb上では絶対にその和菓子の詳細を説明しないように注意してください。誰かに聞かれても絶対ダメです。その時点で拒絶理由が発生して特許されなくなります。 特許法以外の観点からのアドバイスは、他の方にお任せします。

その他の回答 (5)

noname#4746
noname#4746
回答No.6

言い忘れてた。  「特許を出願しない」という選択肢もあります。特許は、出願から20年で権利が消滅し、その後は自由に使えます。勿論、特許にならなければ、その技術を誰が使用していようとやめさせることはできません。    このため、他社に真似されまいと「門外不出」にする企業もあります。有名なのは、コカコーラ。あの組成は、コカコーラ社の中でもほんの数人しか知らないそうです。勿論、特許も出されていません。  特許出願は、自分の技術を世の中に公開する、というリスクも背負いますから、充分に戦略を練った上で出願する・しないを決定なさって下さい。 *MiJun さんへ  わざわざのお礼、ありがとうございました。

noname#211914
noname#211914
回答No.5

MiJunです。 kawarivさん、ご指摘ありがとうございます。 いつもkawarivさんの回答を参考にさせて頂いてます。

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 現に存在するもの同士を単に組み合わせただけでは、そのように組み合わせることが簡単に思いつくことではなく、かつそのように組み合わせることによって素晴らしい効果が得られる、ということがない限り、特許となる可能性は極めて低いです。  ただし、そのように組み合わせただけではおいしいお菓子はできず、味を改良するためにご自身であれこれ試行錯誤を重ねた上、原料の配合割合が決まってきた、というのであれば、配合割合を限定した上で、「お菓子」という物としての特許となる可能性もあります。その製造方法にも特徴があれば、「製造方法」でも特許となる可能性があります。「物」と「方法」では、保護範囲が異なることにご留意下さい。 >先方にそのアイデアを横取りされることはないのか??  この点については、下記URLをご参照下さい。なお、出願に関しては、弁理士に依頼するのが賢明です。  それから、お菓子自体やその製法に関しては、著作権では保護されません。図書の中には、「著作権登録して権利を保護しよう」という説を唱えているものもありますが、著作権法第2条をよくご参照下さい。 *MiJun さんへ  「1回目の拒絶査定が最近出てます。」というのは、「1回目の拒絶理由が最近出てます。」ではないでしょうか? 拒絶理由と拒絶査定とでは天と地ほどの差がありますので、念のため申し添えておきます。決して揚げ足を取って責めているのではないことをご了解願います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=136893
noname#211914
noname#211914
回答No.3

ダイレクトな回答ではありませんが、初歩的な疑問として和菓子(あるいは菓子)で特許が取れるのかどうか興味があります。 そこで、詳細な内容までの検討はしてませんが、IPDLで少し検索してみました(H5以降)。 「公報テキスト検索」でキーワードは「和菓子」*「製法」で2件Hitし、その内関連あるのは1件でした。 これは1回目の拒絶査定が最近出てます。 次に 「菓子」*「製法」で57件Hit 内登録:15、取り下げ:12、拒絶査定(最終処分不明も含め):6、未処分:24 でした。 これらの特許の内で、登録および拒絶査定の内容を検討すれば特許取得する為の明細書作成の参考になるかもしれませんね・・・? ご参考まで。

noname#2787
noname#2787
回答No.2

製法に関しては、製法の特許 外観については『意匠登録』 ネーミングに関しては『商標登録』 で保護されると思います。 後2つについては参考URLをご覧ください。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/isyou.html http://www.ias.biglobe.ne.jp/patent/what%20is%20good%20naming.html

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