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*解雇について*

宜しくお願いします。 私は、某会社でバイトとして勤務し約1年が経ちました。雇用保険にも加入しています。 会社の都合により、私が勤めている地域の営業所が12月15日に撤退する。という事を、 11月30日に会社側より告知されました。 会社が提示してきた保障内容は…  *12月15日まで通常勤務をした人間には、過去3ヶ月の支給額の平均の半額を1日~15日までの稼ぎに上乗せし支払う。 というものでした。 私は納得できずサインを拒み、私の希望(過去3ヶ月の支給額の平均×0.35×3ヶ月)を伝えました。 0.35=失業保険を使おうと思っているので、失業保険で支給される金額(平均支給額×0.65)と現収入の差額を埋める為。 3ヶ月=私は北海道に住んでいるのですが、これからの時期は就職先を見つけるのが困難な為、せめて春になり求人が増える時期まで保障して欲しい為。 しかし、会社側からの提示に法律的な問題点は見られず、 私の希望に関し上司は「弁護士を立てる事も念頭において…」といった事を裏で洩らしているそうです。 そこで、弁護士を立てられてしまうと私個人では太刀打ちできない事が予想される為、 このまま引き下がるしか方法は無いのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

まずは労働基準監督署に相談し、今後どういう対応が可能なのか、アドバイスを求めて下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) No.3さんの紹介にある労働組合も力になってくれると思いますが、順番的に公的な窓口である労基署が先です。 事件が起こって、まず警察、対応できなきゃ探偵に…みたいな。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ > しかし、会社側からの提示に法律的な問題点は見られず、 労働基準法 (解雇) 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 の「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当である根拠」を提示していません。 解雇権の濫用として争う余地は十分にあります。 -- ・営業所の撤退の際、撤退以前に規模縮小、人員削減などの問題回避のための努力が行われなかった。 ・撤退せざるを得ない事が事前に分かっていたのであれば、転職のための準備を行うなどの対応が取れ、12/15以降継続して労働が可能であったはずである。 ・事前に依願退職を募集するなどの配慮がなされなかった。 ・勤務1年であれば有給休暇が△日発生しており、これを12/△日以降消化に当てる。 などとゴネてみるとかでしょうか。 ただ、勤務一年のアルバイトの立場の弱みは否めません。 > そこで、弁護士を立てられてしまうと私個人では太刀打ちできない事が予想される為、 > このまま引き下がるしか方法は無いのでしょうか? 弁護士を立てるのは、会社の方も「言った」「言わない」「そんなつもりで言ったんじゃない」のような不毛な議論を避けるためです。 担当者が対応しておかしな事でも口走ってしまうと、マズイとかでしょう。 普通の会社が雇う普通の弁護士であれば、間に入って調停して、示談に持っていき、(解雇予告手当てとして支払いすると他の労働者に不公平が出ますので)示談金などとして何割か分の加算で話を収めるとかじゃないでしょうか? 黒を白にするみたいな無茶は無いと思います。 労働者の権利、特に退職に関しては、半端じゃなく強力です。一度雇った人間を合法的に解雇するのは並大抵の努力じゃないです。 交渉を継続するのなら、アドバイスできる事としては、 ・会社に迷惑をかける、損害を与えるつもりは無いとまず主張。  突然の解雇により、生活が困窮する(しますよね?)ので、その点を補償して欲しいとかの主張にします。 ・タイムカードのコピー、就業規則など、必要そうな情報は取っておく。 ・記録は可能な限り残す。 ・ICレコーダー、録音つきMDとかあると良いかも。 ・一人では接見しない、必ず信頼できる人に同席してもらう。 ・名前とか年齢とか、勤務年数とか単純な事実以外は即答はせず、「持ち帰って検討します。」と答え、後日手紙やFAXなどで回答。 ・感情的にならず、クールにドライに対応。  あんまり無い経験ですから、この際勉強してみようくらいの余裕のある対応が望ましいです。 とか? -- 今の条件より悪化する事はまずありませんが、こちらの対応の仕方によって「会社に損害が発生した。」と、損害賠償請求をやられると厄介です。 そもそも解雇するって言ってるくらいですから、請求の根拠は薄弱でまずは通りませんが、それで時間稼ぎされたりって事は考えられます。 今更弁護士を探そうとか言ってる状況なら、無いとは思いますが、中にはお前はヤ○ザかと思うような変な弁護士もいますので…。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.3

下の計算どおり、15日分の請求できると思います (一度労働基準監督署にて確認してくださいね) 本来はあなたの3ヶ月前の給料の平均をだし それを半分にした分をもらえると思いますが それでも納得しないのでしたらユニオンという労働組合に入り、団体交渉するしかないかなあ? http://www.t-union.or.jp/hyousi.html

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/kaikoyokoku.html#計算方法
回答No.2

15日前の予告ですから、不足する15日分の計算を「過去3ヶ月の支給額の平均の半額」としているのでしょう。 半額というからややこしいのであって、15日分と考えれば納得できる計算です。 会社側に非はありませんね。 現収入を補償する義務はありませんし、会社規模縮小という会社にとっても生き残り戦略をやってる時に、従業員の再就職までの補償をする義務もありません。 そんな余力があれば撤退もしないでしょう。

kokoniite
質問者

補足

ありがとうございます! 提示された内容に法律上の問題点は見つかりませんが、 第20条で「30日以前に予告するか、30日以上の平均賃金を支払う」と書いてあったため、 提示された金額以上を提示して貰うのも交渉しだいなのかな?と感じました。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

解雇の場合は、30日分の予告手当がもらえます。 1.5倍というのは意味が不明ですね。

kokoniite
質問者

補足

ありがとうございます! ごめんなさい。1.5倍とは何の事でしょうか? 予告と解雇予告手当ての合計で30日以上分を支払われれば、 法律的には問題無いみたいなのですが、やはり納得できない部分が多く困っています…

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