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解雇される!!

12月31日付で解雇通告を1か月前に言われました。会社の方から解雇理由とか言われましたが、私なりに納得いっておらず監督署とか言って、今、労働局にあっせん依頼をしています。私自身、継続勤務をお願いしましたが会社側はダメで、保障金請求をしたいのですが、大体いくらぐらい請求すればいいと思いますか?それと労働局のあっせんに会社がこなかったら裁判所へ依頼することになると言われました。裁判になると弁護士費用がかかると思うのですが、あまりお金はかけたくないので、よい方法はないでしょうか?良い意見があったらお聞かせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koban22
  • ベストアンサー率12% (19/150)
回答No.5

>解雇理由は会社の秩序を乱したという諭旨解雇になってるんです。その具体的な理由は挨拶をしないとか、コミュニケーションが取れないとか、携帯電話に出ないとか、なんか訳のわからないっていうか、こじつけっていうか!すごく腹がったています!! 大変ですね。 というか、挨拶をしないとか言う前に、腹の立つことを会社から言われたのですね。 それが、労働局のあっせんを依頼するときに、はっきりとこうこう言う確かな悪辣なことをされたのですと、言うことをお勧めします。 会社の解雇理由の、「挨拶をしないとか、コミュニケーションが取れないとか、携帯電話に出ないとか」に囚われていては、敵の思うままで、社会人としてなっていないと、他の人たちに言われますでしょう? もっと本質的な嫌がらせがあったから、挨拶もしたくなくなったんでしょう! 労働局には、そこのところを客観的に訴えるように持っていかれることをお勧めします。

cloudlimit3
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます! 本当に参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

金銭補償などを要求する場合、「あっせん」は、余り役に立たないと思います。 もし会社側がお金を払うつもりがあるなら、早期退職勧奨などを行って、合意で労働契約すれば良いですから。 そのつもりが無い(金を払いたくない)から「解雇」です。 あっせんが不調に終わった場合、最近は「労働審判」が一般的です。 労働審判の審決に対して、いずれかに不服がある場合、民事裁判になりますが、係争が長引けば長引くほど、会社側も係争費用を要しますので、民事裁判になる可能性は低いと考えて良いでしょう。 労働審判は、通常は被告・原告共に弁護士を立てます。 但し、半年以内くらいの期間で、3回くらいの審判が行われ結審しますので、裁判に比べると簡易で、弁護士費用も安価です。 ポイントは、解雇が妥当か、あるいは不当解雇に相当するかどうか?です。 そもそも労基法は労働者に有利な法律ですから、労働審判などになれば、労働者側がかなり有利ではあります。 尚、法律上、諭旨解雇と言う言葉はありません。 法律上は懲戒解雇,普通解雇,整理解雇に分類されます。  ・懲戒解雇:労働者が刑事罰に触れる様な行為を行った場合。  ・普通解雇:就業規則違反に対し、指導しても改善されなかった様な場合。  ・整理解雇:人員整理を行わなければ、会社が倒産してしまう様な場合。 質問者さんの場合、普通解雇に該当すると思いますが、労働審判などになれば、会社は質問者さんの就業規則違反を立証せねばなりません。 従い企業は、普通解雇を行う場合に備え、証拠として従業員本人に『自署』の始末書を書かせたりするワケです。 もし質問者さんが、同一の理由も含め、相当枚数の始末書を書いた記憶がおありなら、かなり不利ですが、口頭で何度も注意された程度なら、「知らない」と言っても構わないし、会社の指導力不足も指摘出来ます。 裁判などでは「事実」を争う必要は有りません。 証拠が無ければほぼ無意味で、会社に証拠(普通解雇を行う正当自由)さえなければ、不当解雇に認定される可能性は充分考えられます。 不当解雇かどうかの見解は、審判の早期に出されるかと思いますが、その場合は当事者間の和解を進められることになるかと思います。 最終的には「会社都合の合意退職」と言う所かと思います。 この場合、当然、勤務年数に応じた退職金は要求出来ます。 また、不当解雇を食らったワケだから、解決金等を請求出来ますし、係争期間分は会社から不当な処遇により所得を断たれたワケだから、その間の賃金も請求出来ます。 テキトーに申し上げれば、200~300百万円は請求可能かと思います。 弁護士費用は100万円以内ってトコかと。 始末書を書いてなければ、係争する価値は充分にあるでしょう。

cloudlimit3
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 「諭旨解雇」ってないんですか?会社の就業規則に解雇の種類で載っていました。この就業規則、古いんですかね。 それと、始末書なんて書かされたことはないです。一度注意されたぐらいです。今まで一生懸命働いてきたのに、最終的には解雇です。会社ってそういうものなのかもしれませんが、結構腹が立っているので、取れるだけ取れればと思います。                   本当に参考になりました。ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

名目は、補償金か解決金になると思います。 > 保障金請求をしたいのですが、大体いくらぐらい請求すればいいと思いますか? 質問者さんの勤務状況によります。 正社員として雇用で、長年勤務しており、解雇の事由に該当するトラブルも無かったのに、突然解雇されたとかであれば、解決金の相場としては3~6か月分程度の賃金相当額とか。 そういう事例や判例を提示して、争っても時間と労力の無駄で、本来不要だった ・裁判費用 ・弁護士費用(は請求難しいかも) ・遅延損害金(銀行に預けるより遥かに利率はいいです) なんかが余計にかかるだけですよって事で、理解を求めるとか。 不当解雇 解決金 相場 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&q=%E4%B8%8D%E5%BD%93%E8%A7%A3%E9%9B%87+%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E9%87%91+%E7%9B%B8%E5%A0%B4 > それと労働局のあっせんに会社がこなかったら裁判所へ依頼することになると言われました。 > あまりお金はかけたくないので、よい方法はないでしょうか? 労働局に持ち込む前に、本来の段取りとして職場の労働組合や、社外の労働者支援団体へ相談しとくとかが良かったかも。 労働局だと、法令に沿ったキッチリした対応しか出来ませんが、そういう団体だと社長なんかに直接電話とかで事実関係の確認するとか、多少無茶なネジ込みが効きます。 あと、公正な立場、行政機関って事だと、労務関係に強い特定の弁護士なんかの紹介は出来なかったりします。 既にあっせんの話が進んでる状況だと、後から入り込むのは難しいかも。

cloudlimit3
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 正社員雇用で6年間勤務です。解雇理由は会社の秩序を乱したという諭旨解雇になってるんです。その具体的な理由は挨拶をしないとか、コミュニケーションが取れないとか、携帯電話に出ないとか、なんか訳のわからないっていうか、こじつけっていうか!すごく腹がったています!!諭旨解雇の撤回も労働局に言っているんですが! 会社は小企業なので労働同組合がないんです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

解雇理由次第と思います。 正当と見なされれば1円も取れないし、不当となればそれなりに (5年分取るには相当頑張らないと無理) 年末解雇なのに現状であっせん程度ならかなり厳しいかと。

cloudlimit3
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 5年分?取ろうと思ったらそんなに取れるんですか? 解雇理由は会社の秩序を乱したという諭旨解雇になってるんです。その具体的な理由は挨拶をしないとか、コミュニケーションが取れないとか、携帯電話に出ないとか、なんか訳のわからないっていうか、こじつけっていうか!すごく腹がったています!!ま~諭旨解雇の撤回も労働局に言っているんですが!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>保障金請求をしたいのですが、大体いくらぐらい請求すればいいと思いますか? 通常退職勧告を受けた時の基本給与の3~5年分です。 勤続年数によって請求年数は変わります。 但し最低5年の勤続年数は必要かと。 >裁判になると弁護士費用がかかると思うのですが、あまりお金はかけたくないので、よい方法はないでしょうか? 会社に対しての損害賠償に「弁護士費用」を加えれば良いかと。 弁護士にも「成功報酬」で契約されれば良いと思います。 但し、項目に「弁護士費用」とは書けませんので損害賠償を水増しするのが良いと思います。 裁判する以上「勝つ」が前提ですので・・・ 負ける裁判はしないでしょ。

cloudlimit3
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 5年分?取ろうと思ったらそんなに取れるんですか? 勤続年数は6年です。 今、会社には○○万円って言ってるんですが、裁判になってからでも水増し出来るんですか? 裁判は勝ちたいです。会社には相当腹が立っていますので!!

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