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扶養家族手続き出来ませんでした。

嫁が4月から妊娠のために仕事を解雇されてしまい、生活が苦しくなりそうなので私の扶養家族に登録しようと会社にお願いしましたが嫁の前年度の収入が多いため無理と断られてしまいました。なぜでしょうか? 内容としては嫁の収入は月平均総支給額26万ほどで5年間勤務してました。 会社にお願いしたのが失業保険終了月の3ヶ月目6月にはなしました。 私は会社勤めですが個人経営してる株式会社です。

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず質問者の方の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >嫁が4月から妊娠のために仕事を解雇されてしまい、生活が苦しくなりそうなので私の扶養家族に登録しようと会社にお願いしましたが嫁の前年度の収入が多いため無理と断られてしまいました。なぜでしょうか? 上記のように健康保険の扶養については全国一律ではありません。 確かにAのようにそれまでにいくら収入があったかには関係なく、無職・無収入になった時点で扶養になれる場合が多いですが、Bのロのように前年の収入で判断する健保も数は少ないですがあります。 そういう健保の場合は、現在が無職・無収入でも前年に規定以上の収入があれば扶養にはなれません。 ですから上記の手順に従って健保の規定を確認してください、それで会社の言うことが間違っていれば、その時点で会社にその旨を申し出てください。

その他の回答 (4)

  • wuzuo2
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回答No.5

こんにちは。 まず最初に、奥様の国民年金第3号被保険者への加入手続きはお済みになりましたか? 基本的に、第3号被保険者は健康保険の被扶養者になることができます。 例外としては、雇用保険の基本手当を日額3612円以上の受給している期間で、十分な収入があると見なされてしまうので被扶養者になることはできません。 しかしこの件は例外には該当しませんので、ほかの方も書かれているように被扶養者に入ることができると思われます。 問題は >担当の労務士に聞いた という点です。 会社としては労務のプロである社会保険労務士に聞いて入れる必要はないと言われているので、素人がなんと言おうと動く必要はないと考えていると思われます。 これは、会社を当てにすることができない状況なので、保険証に書かれている保険者に直接「確認の請求(加入手続き)」をされることをおすすめします。 最後に、非常に気になる点を一つ。 >嫁が4月から妊娠のために仕事を解雇されてしまい... 妊娠を理由にした「解雇」は労働基準法で禁止されております。 解雇そのものが無効になり、出産手当金等が支給されるかもしれません。 この件は、お近くの労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。 ・No.2,3さんのとおり,社会保険にはいろいろな保険者がありますので,扶養については一律の規定がありませんが,一般的には 1.被保険者(今回はr-g-bさん)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は,59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく,すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として,夫婦,兄弟姉妹,3親等内の親族としているので,この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また,父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので,大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは,主として被保険者の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって,扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は,父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば,妻の父母の場合,親族関係があり扶養義務があって,かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 --------------- ・ご質問文を読ませていただく限りでは,大抵の勤務先で扶養家族に認められるケースだと思いました。  とりわけ,奥様が退職されて,ご主人の社会保険の扶養家族になるというのは,最も多いケースだと思われます。 ・個人会社(家内企業)ということは,政府管掌保険と厚生年金に加入されているのでしょうか?  もしそうでしたら,まずは,社会保険事務所に扶養家族に認定される条件を確認されてはどうでしょうか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・#1の方の回答は一般的な回答で、全ての健康保険にはあてはまりません  #2の方の回答の様に、健康保険で規定は違いますので  会社ではなく(会社は手続をするだけなので)、加入されている健康保険に直接聞いて確認して下さい ・保険証に発行元が書かれているでしょうから、そちらにお聞き下さい  発行元が、○○社会保険事務局(事務所)の場合は、政府管掌健康保険ですから、前年の収入にかかわらず、奥さんを扶養に入れられます  発行元が、○○健康保険組合の場合は、組合健保になりますから、その健康保険組合の規定によりますから、前年の収入により扶養に入れない場合もありえます ・ともかく、健康保険に扶養条件に付いて確認して下さい

回答No.1

会社が無知なのでしょう。 現在、失業手当も受けてないんですよね。 前年度いくら稼いでいようと退職後は無収入なので扶養にできます。 管轄の社会保険事務所で確認し扶養に入れる際に必要な書類(退職したことを証明できる書類だと思います)も聞いておきましょう。そして会社に扶養に入れることができる旨をつたえてみてください。

r-g-b
質問者

お礼

ありがとうございます、本当に助かりました。 今は失業手当ももらっていません... なんせ逆に私が会社の事務の人(社長の身内)に怒られたぐらいですからね.... その人はわざわざ担当の労務士に聞いたと言ってましたし、最悪です。 個人会社(家内企業)ってあやしです。訴えたいです!

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