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債権の額について
取引先が民事再生手続を行った場合、売掛金は少額なら返済されるようですが、いくらまでを少額というのでしょうか。
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少額債権の金額については、ケースバイケースで弁済許可が判断されています。 以下にその根拠条文の概要と実例等の詳細URLをご紹介します。 〔民事再生法85条の概要〕 再生債権(再生手続の開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権)は、原則として、再生計画によらなければ弁済を受けることができません(85条1項)。 しかし、中小企業の連鎖倒産を防ぐために、再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、例外として、裁判所の許可が得られれば、その再生債権の全部または一部の弁済を受けることができることとされています(85条2項)。 この弁済を許す旨の裁判所による決定は、再生債務者等の申立てによりまたは職権で下すことができるとされています(85条2項)。 したがって、弁済を欲する中小企業者に、自ら申立てをする権限はありません。ただし、再生債務者に対し、この申立をするよう求められた場合には、直ちにその旨を裁判所に報告をする義務があり、また、要求に応じず申立をしないこととしたときには、遅滞なくその旨を裁判所に報告しなければならないものとされています(85条4項)。 さらに、民事再生法は、少額再生債権の弁済許可の制度も設けました(85条5項)。この制度は、少額再生債権を弁済して消滅させることによって、関係人を減少させ、手続の円滑化を図るためのものです。したがって、債権が消滅しなければ意味がないため、この許可がされる場合には、債権の全額が弁済されることになります。 〔実例等の参照URL〕 東京都公式ホームページ/多摩NT開発センターに係る民事再生計画案の提出 http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2001/08/60B81600.HTM 上記では 120万円以下 J-Net21 中小企業のための法律 http://j-net21.smrj.go.jp/news/law/column/040603.html 上記では10万円以下
お礼
回答いただきありがとうございます。 関係人を減少させるために金額の定めがなく、 ケースベイケースということですね。 大変参考になりました。