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民事再生、連帯債務者の支払額

住宅ローンの連帯債務を夫婦で負っています。 それぞれが民事再生をし、夫を住宅トクソクで、原契約どおり返済。 妻は、住宅特則なしで、民事再生で2割程度の返済をします。 この場合、債権者側にすると原契約の割賦金の2割ましで返済を受ける形になりますが、そうゆうもんなんおでしょうか。 また、民事再生でなければ、連帯債務者は、それぞれ同じ返済義務をおい、どちらかが契約どおり支払っていれば、他方は支払わなくてもいいのですが、民事再生の場合は、再生計画どおり、しはらなければいけないので、上述bのようになりおかしくなります。また、連帯債務者それぞれの返済義務の内容が、本来同一なのに、民事再生で別々の再生計画となったために、原契約が同一なのに、返済義務の内容がそれぞれ違うのも、民法的な考え方からすると不思議です。連帯債務者の一方のみが、民事再生の場合は、法律で、連帯債務者や連帯保証人に効力が及ぶのですが、それぞれが別に民事再生手続きをして、別の再生計画にもとどいて支払う場合、法律では明確に定められていないようですが。勉強不足ですみませんが教えてください。

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  • manno1966
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回答No.1

> 妻は、住宅特則なしで、民事再生で2割程度の返済をします。 この時点で、連帯債務者の夫に全額請求。払えない場合は、競売にて家を売却。 落札金額が債務額に満たない場合は、その分を改めて請求という形になるはずです。  家には抵当権が設定されているはずですから、約程度折りの返済が行われない場合、抵当権の行使が行われます。 民事再生より抵当権の方が先に設定されているため、民事再生の効力は及びません。

JHF
質問者

お礼

ありがとうございました。双方が連帯債務を負っている場合で、所有権が一方しかないために、所有権のないほうが住宅特則が使えないケースです。裁判所は、再生計画の履行について管理しないため、形式だけ再生計画を決定し、履行するかどうか債権者と相談しろという対応であるため、債権者としては悩みますね。

その他の回答 (1)

  • brainyu
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回答No.2

個人版民事再生→「総債務額の5分の1」と「100万円」を比べて多いほうの額を、3年間の分割払いで返済する計画を裁判所に提出し、一定の債権者の(消極的)同意を得られれば、再生計画が認可されます。この計画に則って、3年間の弁済を完了すれば、残額が免除されます。 >債権者側にすると原契約の割賦金の2割ましで返済を受ける形になりますが、そうゆうもんなんおでしょうか。   上記の計算をして、偶然そのような返済になったと思います。 質問文から推測して、おそらく、夫が住宅ローンの主債務者で妻が連帯保証人になっているのではないでしょうか。夫は住宅ローン特則により原契約通り返済し、住宅ローン以外の債務を再生計画により80%免除していただき、残りの20%を支払っていると思います。 妻は、住宅ローンの連帯保証分も含めた全ての債務をまとめた債務額を基礎にした再生計画を作成し、80%免除していただき、残りの20%を支払っていると思います。おそらく妻は、再生計画の履行するだけでよく、住宅ローンの連帯保証人でなくなっていると思いますよ。  

JHF
質問者

お礼

連帯債務者はまさに連帯して同一債務を負っているところ、そもそも連帯債務者というにが一般的でないため、民事再生法をかならずしも予定していなかったのか、このケースは別の債務条件となってします。つまり、夫の民事再生に絶対効があり妻に影響し、債権者としては、夫から契約割賦金を弁済されてしまうと期限の利益のある債権しかのこらなくなるから、妻に対して弁済を強く求めることができない。そうしている間に妻の再生期間が終了し、妻の免責が決定する。再生法の理屈では、妻免責後に夫の弁済が滞った場合も想定されることから、妻も再生計画にそって期限の利益のない部分であっても債権者に弁済させ、妻免責後の夫の返済に協力させるということか。しかし、実務上は、期限の利益がある部分を債権者が請求することは困難で、債権者は再生計画決定前に期限の利益を喪失させるか、妻の再生計画に基づく弁済なしとして再生取消をちらつかせ、妻に任意の繰上返済をさせるかということか。

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