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単純な質問で申し訳ございませんが、財形貯蓄の非課税の意味は?
単純な質問で申し訳ございませんが、財形貯蓄では、550万までは非課税とよく耳にするのですが、具体的にはどういう意味ですか?単純に住宅のために郵便局等で貯金するより、住宅を買うためには、財形がいいと聞くのですが、その意味がよくわかりません。よろしくお願いします。
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こんにちは。 ご質問の件、以下のとおり回答させていただきます。 (1)まず「財形貯蓄」とは、質問者様が今回質問されている"財形住宅貯蓄"および"財形年金貯蓄"・"一般財形貯蓄"の3つの総称です。 (2)財形住宅貯蓄であれば「将来、住宅の取得や増改築などに払い出しを行う」、財形年金貯蓄であれば「将来、年金として払い出しを行う」…といった具合に、これらは「払い出しの目的を限定した貯蓄」です。 (3)(2)のとおり、財形貯蓄は、郵便局等に貯蓄した場合と比べ、その貯蓄を払い出す際の用途に制限が加わることとなりますが、その代わり「通常は課税となってしまうその貯蓄元本から生じる利息が非課税になる」というメリットを有しています。 ((2)以外の目的でも払い出しを行うことはできますが、その場合は、課税扱いとなります) 「住宅を買うためには、(通常の貯蓄方法に比べて)財形(住宅貯蓄)がいい」とは上記の理由ですね。 なお、財形住宅貯蓄については元本が550万円までは上記のメリットが生じますが、550万円を超えた場合は課税となってしまいますので、その貯蓄額をウォッチしておくことは必要です。
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回答ではないのですが、目的外引き出しをしても遡及できる期間が5年と短いので金利が高くなってきた場合には、利用価値が高いです。 今の低金利では、非課税といっても意味無いですね。
- RYO-03
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非課税は先の回答者様とおっしゃる通りです。 今は利息もほとんどつかないのでその面からすると あまり変わらないと思います。 ただ、財形をしているとその期間や残額により、財形融資(割増融資)を受ける事ができます。 諸条件は金融機関により異なると思いますが、全く同じ条件で借りようとした場合に枠が大きくなると思います。
通常金融機関に預金しますと、その利息に対して20%の源泉分離課税となり、利息から2割税金を引かれます。それが非課税という意味ではないですか?使途限定ということで利率などの優位性もあるのではないでしょうか?