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役員とコンサルティング契約の共存について。
通常、会社役員は固定給として報酬を設定しなければならないと聞いたのですが、 有限会社を起業したばかりで、2人の役員は全て利益のパーセンテージで報酬額 を配分しようと考えております。 その際に、会社役員が同じ会社とコンサルティング契約を結び役員報酬を抑えて コンサルティング契約に基づいて支払うことは可能なのでしょうか? 現状、固定給としてきっちりと報酬を決めてしまうのは少し怖いのです。 アドバイス宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
先ず、議事録で年間の役員報酬の枠と、個人ごとの限度額と、毎月の報酬の支払い方法を利益に応じた率で支払う旨の決議をしておきます。 それで、毎月の報酬を利益により配分して支払えば特に問題はありません。 ただ、年間の支払実績が、規定した枠を超えると役員賞与となり、損金算入が出来なくなりますすら、限度枠は世間相場からはみ出ない程度に多めに定める必要が有ります。