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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:肢4が×になる理由を教えて下さい。民訴です。よろし)

肢4が×になる理由を教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  • 1. Yに対し500万円の貸金返還請求権を有しているXは,YのZに対する同額の請負代金債権を代位行使し,Zに対し,同額の支払を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起することができる。
  • 2. Xが,千葉市において所有する建物をYに代金1000万円で譲渡したが,Yが代金を支払わない場合,XはYに対する売買代金の支払を求める訴えを千葉地方裁判所に提起することができる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

7条は 一の訴えで数個の請求をする場合には 第4条から前条まで(第6条第3項を除く) の規定により一の請求の基いて管轄権を有する裁判所に 訴えを提起するこおとができる。 ただし数人からの又は数人に対する訴えについては 第38条前段に定める場合に限る、と規定する。 この趣旨は、請求の客観的併合及び主観的併合の場合に 裁判所が一の請求につき管轄権を有すれば 他の請求につき管轄権を有していなくても その裁判所に請求を併合して提訴し得ることを認め 当事者の便宜と訴訟経済を図った点にある。 肢4は 第38条後段 に当たるため 訴訟の目的である権利または義務が同種であって 事実上および法律上同種の原因に基くとき 7条ただし書きに該当しない。 なのでXは、東京地方裁判所に訴えを提起することができない。