- ベストアンサー
失業保険について
失業保険について質問です。 私は失業保険を頂けるのでしょうか? 9年前(1996年)から雇用保険に加入し、5年後(2001年)退職。(失業保険受け取らず) 2001年再就職。昨年8月に前職を退職後、失業保険を頂きました。 今年8月からパートで働き始め契約は半年です。 半年後に契約満期で退職した場合失業保険を頂くことは出来るのでしょうか? またもし12月末で退職した場合は6ヶ月働いていないからもらえないんですよね? ちなみに今の契約は6・5時間契約(実働5・5)の週5日です。が ほとんど毎日30分~1時間位の残業をしています。これは短期労働者になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「短期労働者」は「短時間労働被保険者」の誤りだとして。 あなたの場合、半年後の退職では対象外になると思います。 ・そもそも現在、雇用保険に加入しておられるのでしょうか。 ・〉ほとんど毎日30分~1時間位の残業をしています。 短時間労働被保険者・一般被保険者の判断は、所定労働時間によります。 あなたの場合、5.5時間×5日ですから、一般被保険者にはなりません。 短時間労働被保険者になるためには、「所定労働時間が週20時間以上」というほかに、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる」ことが必要です。 契約が更新される見込みがあるなら該当します。 ・短時間労働被保険者の場合、手当を受けるには、「 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること」が必要です。 在職期間が半年では、現在の職に就職する前1年間を足しても、雇用保険に入っている期間が12ヶ月ありません。
その他の回答 (1)
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
>半年後に契約満期で退職した場合失業保険を頂くことは出来るのでしょうか? 一般被保険者なら満6ヶ月(例えば4/1~9/30まで)の加入期間且つ週30時間以上の労働があり給与算定基礎日数(出勤日数)が月14日以上 で受給権は発生します。 >12月末で退職した場合は6ヶ月働いていないからもらえないんですよね? この場合は要件を満たしていませんし通算される期間も無いようなので受給権は発生しません。 >ちなみに今の契約は6・5時間契約(実働5・5)の週5日です。が >ほとんど毎日30分~1時間位の残業をしています。これは短期労働者になるのでしょうか? 短期というのは短期雇用特例被保険者(海の家やスキーシーズンのペンションなど季節的に発生する雇用者)を示すのでご質問者さんの場合これとは異なると思われます。 ご質問者さんの場合は要件的に短時間被保険者(週20時間~30時間未満で月の給与算定基礎日数が11日)では無いようなので、 一般被保険者であると思われますが、ご不安でしたら職安にて被保険者番号から照会して貰っては如何でしょうか。
お礼
ありがとうございます。 退職する際に再度職安に確認してみたいと思います。ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます。 雇用保険には加入していますがやはり契約が5・5では、残業しているにしても1年間働かないと頂くことは出来ないのですね。。。 よく分かりましたありがとうございました。