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失業保険がもらえるのは半年?
パートで働きだして、4月10日で半年になります。 夫が転勤になったので私は、仕事を辞めざるをえないの ですが、失業保険をもらうには、半年かけていないと もらえないと聞いたんですが、10月10日から働き だしたので、4月10日までは働かないともらえない ということでしょうか。 ひとつ気になるのが、10月の給料からは、雇用保険は 引かれていなかったので、(11月からはひかれていました) 11月1日から半年と考えるべきなのでしょうか。 それから、たとえば明日、退職願を出して4月末で辞める 場合、明日現在では、まだ半年たっていませんが、辞める日 には、半年たっているので失業保険はもらえるのでしょうか。 それとも、4月末をすぎてから退職願いをださないといけない でしょうか。
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残念ながら、パートタイムですと最低でも1年間の加入期間と被保険者期間がないと受給要件を満たしません。 雇用保険法上の「短時間労働被保険者」に該当するためです。但し、一週間の所定労働時間(実労働時間ではなく契約上の労働時間です)が20時間以上であればフルタイムと同じ扱いになります。まずこれをご確認ください。 短時間労働被保険者の場合、被保険者期間の計算方法がフルタイムと異なり、(大雑把に言いますと)一ヶ月が半月として計算されるため、フルタイム労働者が半年で取得可能な受給資格の取得に最低1年かかるのです。これに該当する限り、そのパートを始める以前の1年間に就労したことがなければ受給資格を満たせません(あればその被保険者期間も合算できるのですが)。 被保険者期間のひと月は、暦の上のひと月とはまったく違います。以下はハローワークインターネット( http://www.hellowork.go.jp/top.html )による受給資格の説明です。 <短時間労働被保険者の場合> 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 ここにある「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」というのが被保険者期間を計算するときの「ひと月」になります。これが合計12ヶ月以上必要ということです。 やはり職安に行かれたほうが解りやすく説明してもらえると思いますが…
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- viscaria
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こんにちは。 ご質問の半年の件についてですが… 「雇用保険被保険者証」の「被保険者となった年月日」の欄に どのように記載がありますでしょうか。それと同時にその右横 の種類の欄が、1(一般)であるかどうかの確認もお願いします。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e6.html その被保険者となった年月日の欄に、平成14年10月10日 と記されていれば、4月9日の離職で6か月となります。その 欄が11月1日となっていれば、4月30日離職でOKです。 あと、退職願を出す日は関係なく、離職日まで被保険者です。 また、末日退社(4月30日)の場合は、社会保険料の関係から 離職日を末日の1日前にされる事業所も多いので、万一29日 離職扱いとなれば1日足りないことになります。もし4月30 日の場合は、事前に離職日の確認をなさることをお勧めします。 雇用保険被保険者証は、加入すれば通常ハローワーク→事業所 →被保険者の手に渡ります。が、事業所(会社)で管理している 場合もありますので、もらった記憶がなければお尋ねください。
- hidekawa
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あなたのパートとしての1週間当たりの就労時間は何時間でしょうか? 1週間の所定労働時間が20~30時間未満の方は、「短時間労働被保険者」になります。短時間の被保険者とは、1年以上就労することが雇用保険を掛けるときの条件です。一言でパートといっても時間の短いパートもいれば比較的時間の長いパートもあると思われますので、ご自分の就労時間から判断できますが、手っ取り早く一番確実なのは、雇用保険を掛けたときハローワークから書類をもらいますが、会社か社労士などで保管していると思いますが雇用保険被保険者証(様式第4号)に資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失届(様式第7号)の3種類が1枚の書類としてつづられているもので、通常は被保険者証を本人に交付しているはずです。その中で、資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失届(様式第7号)のどちらにも、雇用保険被保険者の種類・区分欄がありますのでその番号を確認すると一般の被保険者なのか短時間被保険者なのかが確認できます。1なら一般、7なら短時間です。 参考までに、1月の就労日数が11日以上というのは短時間被保険者の場合であり一般の被保険者であれば14日以上必要になります。この11日とか14日以上という日数は、失業給付受給権のつく1年・6ヶ月の中で、この日数以上働く月があっても1月(短時間の場合は1/2月)に換算しますよということです。つまり、短時間被保険者で1年間働き、退職したときに毎月最低日数である11日の就労であった場合、失業給付をもらう権利がありそうですが、雇用保険を掛ける場合の最低条件を満たさない(1週間当たり20時間以上30時間未満の就労時間)場合が多く考えられますので最低日数をクリアしただけでは失業給付はもらえないものと思われます。短時間被保険者の場合はこれに該当しない場合も多いですが・・・ あなたのご質問からは、1週間当たりの就労時間がパートとだけあるので完全な判断は出来ませんが、以上のことがわかればご自分で確認や判断が出来ると思います。 また、ご自分の雇用保険被保険者番号がおわかりであれば、ハローワークに電話して番号を伝えれば簡単に被保険者の種類がわかりますよ。
あまり難しい事は解りませんが、ぜひ近くの職業安定所で相談されてはいかがでしょうか。親切にアドバイスしてくれますよ!