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失業保険もらえますか?

はじめて質問します。 2010年12月末で2年半勤めた会社を自己都合で退職しました。 2月から派遣で働き、期間満了で今月末終了です。 今から前職の離職票で失業保険を貰いたく、6月27日から休みなので申請しに行こうと思うのですが、 今からもらうことはできるのでしょうか? 現職の派遣でも雇用保険は入っています。 いつまでに申請に行けばいいんでしょうか? 現職の雇用保険も有効なのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

>今からもらうことはできるのでしょうか? もちろん出来ます。 >現職の派遣でも雇用保険は入っています。 ということであれば前職と現職を併せた形になり、離職票も前職と現職の2枚必要です。 >いつまでに申請に行けばいいんでしょうか? 受給できるのは離職後(この場合は現職)の1年間のみです。 ですから手続きが遅れて受給中に離職後1年が過ぎると以後の分は無効になりますので、逆算していつまでに手続きをしなければいけないかを考えないとこぼれる日数が出てくると言うことです。 自己都合ですと手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そして所定給付日数が始まります。 所定給付日数が例えば90日とすると、満額受給するためには約6ヶ月+7日が必要になります、ということは離職からちょうど1年後の日から逆算して約6ヶ月+7日以前に手続きをしなければならないと言うことです。 もし手続が遅れて所定給付日数の80日を消化した段階で、ちょうど離職後1年になったとするとそこで失業給付の支給は打ち切られ残りの10日分は無効になるということです。 >現職の雇用保険も有効なのでしょうか? そうです、ですから離職票は2枚必要だと言うことです。 また具体的な手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依り給付制限のある場合とない場合に分かれます。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

prototype11
質問者

お礼

よくわからないことだらけだったので助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.自己都合で辞めた離職票を使った場合、給付制限があるので、3ヶ月間はもらえません。   大ざっぱに言って7月から9月が制限期間なので10月以降の給付です。 2.現職の雇用保険は、「現職を退職して」離職票を貰ってから有効です。   その場合も「自ら契約延長を希望しない場合」には3ヶ月の給付制限が付きます。   派遣の場合には、「派遣会社が次の派遣先を紹介した場合」には派遣先(または派遣元)の都合での契約終了には給付制限3ヶ月が付く場合があります(大抵付きます)ので注意。   詳細はハローワークで相談を。    補足要求はありません。 (補足欄やお礼欄で追加の質問をしないようにしてください)

prototype11
質問者

お礼

よくわからないことだらけだったので助かりました。 ありがとうございました。

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